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EUへの輸出方法:EU域外の売主のためのステップ別ガイド

EUへ輸出するには、まず誰が輸入者になるかを合意します。DAP、FCAまたはFOB条件ではEUのバイヤーまたはその通関業者が物品を申告して関税と輸入VATを支払いますが、DDPではEU域外の売主は通常、EUに設立された間接代理人が必要です。関税はCIF相当の課税価格にTARIC税率を適用して課され、輸入VATは輸入国の税率で課されます。いずれも貴社のコマーシャルインボイス、パッキングリスト、原産地証明を基に算定されます。さらに製品規則が加わり、たとえば化粧品にはEU責任者とCPNP届出が必要です。2026年7月1日からは、150ユーロ以下の貨物の通信販売に1品目あたり3ユーロの関税が課されます。

公式情報での確認日:2026-10

概要

事業者IDEORI番号。EU域外の売主が自社の番号を必要とするのは、自ら申告する場合または運送人として行動する場合のみ
申告者EU域内に設立された申告者:バイヤー、その通関業者、または貴社の間接代理人
課税価格価格にEU国境までの運賃と保険料を加えたもの(CIF相当、UCC第71条)
関税率TARICで10桁コードにより確認。特恵税率には原産地証明が必要
輸入VAT輸入国の税率。150ユーロ以下の消費者向け貨物はIOSS
3ユーロの小包関税150ユーロ以下の通信販売に1品目あたり、2026年7月1日から2028年7月1日まで
特恵原産地原産地申告(6,000ユーロ超はREX)、認定輸出者またはEUR.1
化粧品販売前にEU責任者、CPNP届出、EU向けラベル

誰が輸入者になるか:申告者、代理人、EORI

EU法には輸入者(importer of record)という概念はなく、重要な役割は申告者です。申告者は通関申告を自らの名義で行う者、またはその名義で申告が行われる者です。申告者は原則としてEU域内に設立されている必要があり(連合関税法典(Union Customs Code)第170条)、例外は通過、一時輸入、税関が正当と認める一回限りの申告など限られたものだけです。通関代理人は、貴社の名義で直接に、または自らの名義で貴社に代わって間接的に行動できます(第18条)。直接代理では貴社が申告者のままとなるため、DDPで販売するEU域外の売主は通常EUに設立された間接代理人を利用し、その場合は双方が関税を納付する義務を負います(Triplicateの輸入者(importer of record)に関するノートを参照)。

申告者にはEORI番号が必要です。EUに設立されたすべての経済事業者は登録しなければならず(第9条)、事業者が保有できる有効なEORIは1つだけで、EUのどの国でも使用されます。EU域外の事業者には、EUのバイヤーに販売するだけで番号を取得する一般的な義務はありません。登録が必要なのは、自ら通関申告、搬入要約申告もしくは搬出要約申告、または一時蔵置申告を行う前、あるいは運送人として行動する前で、その場合は最初に税関手続きを行うEU加盟国で1回登録します。VAT番号はEORIではないため、バイヤーの番号は欧州委員会のEORI検証サービスで確認してください(TriplicateのEORI番号に関するノートを参照)。誰が輸入者になるかは、インコタームズと販売形態によって決まります:

課税価格、TARICコードと原産地

関税は課税価格に対して課されます。課税価格は通常、取引価額、すなわち実際に支払われた、または支払うべき価格に、価格に含まれていないバイヤー負担の費用(販売手数料、梱包費、アシスト、販売条件として支払うロイヤルティなど)を加えたものです。EUは、物品がEUに搬入される地点までの輸送費、保険料および関連費用を加えたCIF相当の価額(連合関税法典第71条)を用い、国境以降の輸送費は含めません。CIF価格やDDP価格であっても、税関が国境までの費用だけを算入できるよう、インボイスには運賃と保険料を別個の金額で記載してください。

関税率は関税分類コードと原産国によって決まります。コードの最初の6桁はHS(統一システム)で、EUの統合品目表(Combined Nomenclature)は8桁、TARICは10桁を使い、申告には貴国の輸出コードではなくEUの完全なコードを使用します。TARICでそのコードの関税と特恵税率を確認し、出荷前に確実を期すには、有効期間が3年のEUの拘束力のある関税分類情報(binding tariff information)を申請してください。

非特恵原産地は通常、最後に実質的な変更を行った国です(EUでは、経済的に正当化される最後の実質的な加工で、連合関税法典第60条)。そのため、他国で再梱包やラベル貼り替えをしただけの物品は元の原産地のままです。貿易協定に基づく低い税率は、特恵原産地とその証明に依存し、以下で説明します。

輸入VAT、IOSSと消費者向け小包の3ユーロ関税

輸入VATは関税に加えて、輸入国の税率で課されます。VAT登録事業者であるバイヤーは通常これを控除できますが、消費者は控除できません。DDPで販売し、輸入VATを自ら負担する場合、その後のバイヤーへの販売はその国で行われたものとみなされるため、通常はその国でVAT登録が必要です。DDPで見積もる前に、現地のVAT助言を受けてください。

固有価値(輸送費と保険料を除いた物品の価格。これらが価格に含まれ別途表示されていない場合を除く)が150ユーロ以下の貨物での消費者向け通信販売では、輸入ワンストップショップ(Import One-Stop Shop、IOSS)により、1回の登録でチェックアウト時にEUのVATを徴収できます。この場合、輸入はVAT免除となるため、顧客は配送時にVATを支払いません。個別消費税(excise)の対象物品は除外されます。EU域外に設立された売主は、EU域内に設立された仲介者(intermediary)を指定する必要があり、この仲介者がVATについて責任を負います。ただし、売主がEUとVAT相互行政支援協定を結んでいる国に設立され、その国から出荷する場合は例外です。マーケットプレイスが販売を仲介する場合は、そのマーケットプレイスがみなし供給者(deemed supplier)となりVATを徴収します。IOSS番号(IMに10桁の数字)はEORIではなくVAT番号であり、運送人に伝えます。150ユーロを超える場合、VATは輸入時に支払われます。

理事会規則(Council Regulation)(EU) 2026/382は150ユーロの関税免除を撤廃しました。2026年7月1日から2028年7月1日まで、150ユーロ以下の貨物での通信販売は、VAT方式にかかわらず1品目あたり3ユーロの関税を支払います。品目とは同じ関税分類を共有する物品を指します:Tシャツ5枚は1品目、Tシャツ1枚と時計1個は2品目です。納付するのは申告者で、2026年11月1日から、これらの申告には製品識別情報を含める必要があります。これとは別に、2026年9月21日に欧州委員会は、金額にかかわらず通信販売の1品目あたり2ユーロの取扱手数料を定める委任法令(delegated act)を採択しており、2026年11月1日までに開始予定です。開始日を確認してください。

特恵関税:原産地申告、REX、EUR.1

EUの貿易協定またはEUのGSPに基づく低減税率または無税は、物品がその協定の原産地規則を満たし、輸入者が協定の定める正確な形式の証明を持っている場合にのみ適用されます。有効な証明がなければ、通常税率を見込んでください。商工会議所が発給する非特恵の原産地証明書は物品がどこで作られたかを示すだけで関税の減免はなく、輸入国、契約または信用状が求める場合にのみ必要です。EUにおける特恵原産地証明の主な形式は次のとおりです(Triplicateの原産地証明書に関するノートを参照):

製品規則:化粧品、製品安全、木材梱包材

化粧品はRegulation (EC) No 1223/2009の対象です。EU域内に設立された責任者(Responsible Person、RP)がいる製品のみ市場に流通できるため、EU域外の企業はRPになれません。輸入品の場合は輸入者がRPとなり、輸入者が書面による委任で別のEU域内担当者を指名する場合は例外です。RPは安全性報告書を含む製品情報ファイル(PIF)を、最後のロットが市場に出されてから10年間保管し、販売前に製品ごとにCPNPポータルで届け出ます。無料の届出1回でEU全域をカバーします。ラベルには、RPの名称と住所、原産国、用語集の共通名称による成分、使用期限または開封後使用期間、使用上の注意、ロット番号、機能を、各加盟国が定める言語で表示します。2026年7月31日から市場に出される製品には、拡大された香料アレルゲン表示が必要です(TriplicateのEU向け化粧品輸出に関するノートを参照)。

2024年12月13日から、一般製品安全規則(GPSR)は製品ごとにEU域内に設立された経済事業者を求めており、その名称、郵便住所および電子的住所を、製品、包装、小包または添付書類に記載するとともに、製造者の情報と型式またはロット番号も記載しなければなりません。オンライン掲載には、製造者、EU責任者、製品識別情報、写真、警告表示を記載する必要があります。玩具、電気機器、機械類、個人用保護具(PPE)、その他対象製品にはCEマーキングも必要で、適合宣言書と技術文書を10年間保管します。禁止または制限の対象となる物品は簡易低価値(H7)申告を利用できず、ドイツでは、配送用の箱を含む内容物入りの梱包材を自国市場に初めて流通させる前にLUCID登録が必要です。

EU域外からの無垢材の梱包材(パレット、木枠、ダンネージなど)は、樹皮を除去し、処理し、ISPM 15に従ってマークを付す必要があります(Regulation (EU) 2016/2031)。全体が合板、OSBなどの加工木材、またはプラスチックや金属でできた梱包材はISPM 15の処理が不要ですが、その上にある無垢材のスキッドやブロックは処理が必要です。2026年12月31日までは、ベラルーシ、中国、インド産のスレート、石材、セラミックタイル、アルミ板などを載せた木材梱包材は、少なくとも15%の貨物で検査されます(TriplicateのISPM 15木材梱包材に関するノートを参照)。

書類、事前データ、新しい関税法典と英国

EU法はインボイスの書式を定めていません。コマーシャルインボイスは裏付け書類であり、申告者が保有して申告書を提出する時点で税関が参照できるようにし、EU法が求める場合や税関が要請した場合に提出しなければなりません(連合関税法典第163条)。通関業者はここから価格、通貨、引渡条件、原産地、費用を取り込むため、当事者がEORI番号を持つ場合はそれも含めて基本項目を記載し、パッキングリストも同じデータから作成してください。Triplicateの無料作成ツールで両方作成できます(Triplicateのコマーシャルインボイスの記載要件に関するノートを参照)。

到着前に、運送人、場合によってはフォワーダーや郵便事業者が、すべての輸送モードについて輸入管理システム2(Import Control System 2、ICS2)に搬入要約申告(entry summary declaration)を提出し、航空貨物については一部のデータを搭載前に提出する必要があります。EUの荷受人のEORI(ない場合は完全な住所)と正確な品名を伝えてください。ICS2には、単独で品名として使えない語(stop words)のリストがあり、曖昧なデータは情報要求、積載禁止(do-not-load)通知または罰則につながります。新しい連合関税法典である規則(EU) 2026/2108は2026年9月20日に発効し、2027年から2034年にかけて段階的に適用されます。これによりEU域外のプラットフォームと売主が通関手続きと関税について責任を負うことになり、その税関データハブ(Customs Data Hub)は2028年にeコマース向けに開放され、その時点で通常の関税率が3ユーロに代わる予定のため、変更に注意してください。

グレートブリテンはブレグジット以降、独自の規則を持っています:GB EORI、英国外の輸入者のために間接的に行動する英国に設立された代理人、化粧品などへの20%の輸入VAT、そして化粧品については英国RPとSCPN届出です。北アイルランドはXI EORI番号を使用し、EUの化粧品規則に従うため、北アイルランドまたはEU域内のRPとCPNP届出が必要です(Triplicateの英国向け化粧品輸出に関するノートを参照)。

手順

  1. 各製品を10桁のTARICコードに分類し、関税、特恵税率、適用される製品規則を確認しましょう。TriplicateのHSコード検索で手早く最初の確認ができます。
  2. インコタームズと誰が輸入者になるかを合意しましょう:DAP、FCA、FOBではEUのバイヤー、DDPで販売する場合は書面で指名したEUの間接代理人、150ユーロ以下の消費者向け小包ではIOSSまたはマーケットプレイスです。
  3. 欧州委員会の検証サービスで輸入者のEORIを確認し、自社のEORIは、自ら申告する場合または運送人として行動する場合にのみ登録しましょう。
  4. 出荷前に製品のコンプライアンスを整えましょう:化粧品ではEU責任者、安全性報告書、CPNP届出、EU向けラベル、その他の消費財ではGPSRの経済事業者と必要なCE関連書類です。
  5. 消費者向け販売では、EUの仲介者を通じてIOSSを設定するかマーケットプレイスで販売し、1品目あたり3ユーロの関税と2ユーロの取扱手数料を価格に織り込みましょう。
  6. バイヤーが特恵税率を申請する場合は、協定の原産地規則を確認し、証明を手配しましょう:原産地申告(6,000ユーロ超ではREXまたは認定輸出者の資格が必要)またはEUR.1です。
  7. ISPM 15のマークがある無垢材の梱包材、または全体がプラスチック、金属、加工木材の梱包材を使い、パッキングリストに記載しましょう。
  8. EORI、正確な品名、HSコード、原産地、インコタームズ、別個に表示した運賃と保険料を含め、1つのデータセットからコマーシャルインボイスとパッキングリストを作成しましょう。
  9. ICS2のために運送人へ同じデータ(荷受人のEORIまたは完全な住所、利用する場合はIOSS番号)を提供し、到着前にすべての書類を輸入者の通関業者へ送り、記録を保管しましょう。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

EUのバイヤーがDDPを求めているが、EUの拠点、代理人、VAT登録がない。

対処法: EUの間接代理人を通じて輸入し、現地のVAT助言を受けるか、DAPで見積もってバイヤーに通関してもらう。

バイヤーがVAT番号をEORIとして伝え、通関業者に受け付けられない。

対処法: VAT番号は、数字が同じでもEORIではありません。EORIを求め、出荷前に欧州委員会の検証サービスで確認する。

運賃が含まれていない、または価格が過小に申告されており、税関が価格を修正する。

対処法: 実際に支払われた価格でインボイスを作成し、EU国境までの運賃と保険料を別個に表示する。税関は契約書や支払記録の提出を求めることがある。

配送時にVAT、関税、手数料を請求され、消費者が小包を受け取り拒否する。

対処法: 150ユーロ以下の貨物にはIOSSまたはマーケットプレイスを利用し、3ユーロの関税と2ユーロの手数料を価格に織り込むか、EUの代理人を通じてDDPで出荷する。

原産地申告の文言が誤っている、または6,000ユーロを超えるのにREXや認定輸出者の番号がないため、通常の関税が課される。

対処法: 出荷前にREXに登録するか認定輸出者の資格を取得し、協定の定める文言をそのまま使う。協定に定めがあれば、EUR.1を使う方法もある。

化粧品を販売できない:EU責任者がいない、CPNP届出がない、またはラベルにEU域外の住所がある。

対処法: ラベルを印刷する前にEU域内のRPを指名してその名称と住所を表示し、販売前にRPに各製品をCPNPへ届け出させる。

出典

  1. Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code (Articles 5, 9, 18 and 170) EUR-Lex, Publications Office of the EU
  2. Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code (Articles 70, 71 and 163) EUR-Lex, Publications Office of the EU
  3. Explanatory notes on VAT e-commerce rules (IOSS, deemed supplier, intrinsic value) European Commission, DG TAXUD
  4. Guidance and legal text on temporary flat fee on low-value imports which will apply until 1 July 2028 European Commission, DG TAXUD
  5. Commission Delegated Regulation C(2026) 6694 establishing the amount of the Union handling fee (Council document ST 13480/26) European Commission / Council of the European Union
  6. EU Customs Reform European Commission, DG TAXUD
  7. Proof of origin European Commission, DG Taxation and Customs Union
  8. Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products EUR-Lex, Publications Office of the EU
  9. Commission Notice: Guidelines on the application of the EU general product safety framework by businesses (C/2025/6233) EUR-Lex, Publications Office of the EU
  10. Requirements for wood packaging & dunnage European Commission, DG Health and Food Safety
  11. Generalised System of Preferences (GSP) Finnish Customs

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

EUへ輸出するのにEORI番号は必要ですか?

通常は不要です。EUのバイヤーまたはその通関代理人が、自らのEORIで物品を申告します。EU EORIが必要なのは、通関申告、搬入要約申告もしくは搬出要約申告、または一時蔵置申告を自ら行う場合、あるいは運送人として行動する場合のみで、その場合は最初に税関手続きを行うEU加盟国で1回登録します。

EU域外の会社はEUのバイヤーにDDPで販売できますか?

はい。ただし申告者は通常EU域内に設立されている必要があるため、自らの名義で申告し、貴社とともに関税を納付する義務を負うEUの間接代理人を利用します。輸入VATを自ら負担する場合は、通常は輸入国でVAT登録が必要です。これを手配できない場合は、DAPで見積もってください。

3ユーロの関税はB2B出荷にも適用されますか?

いいえ。2026年7月1日から2028年7月1日までの、150ユーロ以下の貨物の通信販売にのみ適用されます。従来の150ユーロの関税免除は廃止されたため、低価格のB2B出荷がどのように課税されるかは通関業者に確認してください。2ユーロの取扱手数料は、金額にかかわらず通信販売に課される別建ての費用です。

EUへ輸出するのに原産地証明書は必要ですか?

非特恵の原産地証明書は、輸入国、契約または信用状が求める場合にのみ必要で、関税の減免はありません。EUの貿易協定またはGSPに基づく特恵税率には、輸入者が協定の定める形式の証明(インボイスに記載する原産地申告やEUR.1など)を持っている必要があります。

EUのGSPは2027年に変わりますか?

新しいGSPを定める規則(EU)2026/1395が2027年1月1日から2036年末まで適用され、受益国のリストが更新されます。GSPの原産地規則は変わらないため、REXと原産地申告はこれまでどおり続きます。

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