EU向け出荷:EORI、IOSS、輸入VATと3ユーロ関税
EUに搬入される物品は税関に申告し、関税と輸入VATを納付してから引き取ることができます。EU域外の売主は、出荷前に誰が輸入者になるかを決めておく必要があります:バイヤー、EUの通関代理人、または150ユーロ以下の消費者向け小包の場合は自社のIOSS登録またはマーケットプレイスです。
公式情報での確認日:2026-09
概要
誰が輸入者になるか、そしてEORI
DAPまたはFCA条件では、通常EUのバイヤーまたはその通関業者が物品を申告し、関税とVATを支払います。DDP条件で販売する場合は売主がこれを引き受け、通常はEUの通関代理人が売主に代わって自らの名義で申告します(間接代理、indirect representation)。
申告者にはEORI番号が必要です。EU域外の事業者は、自ら申告書や搬入要約申告を行う場合、または運送人として行動する場合にのみ自社のEORI番号が必要で、この場合は最初に税関手続きを行うEU加盟国で登録し、その番号はEU全域で有効になります。
出荷前に、欧州委員会のEORI検証サービスでEORI番号を確認してください。
課税価格と輸入VAT
関税は課税価格、すなわち支払われた価格に、物品がEUに搬入される時点までの輸送費、保険料および関連費用を加えたもの(実質的にCIF価格)に対して課されます。EU国境以降の輸送費は含まれません。
輸入VATは輸入国の税率で課されます。VAT登録事業者であるバイヤーは通常これを控除できますが、消費者は控除できません。
以下の150ユーロの上限は固有価値(intrinsic value)を用います:輸送費と保険料を除いた物品の価格で、これらが価格に含まれ別途表示されていない場合を除きます。
消費者向け小包のためのIOSSとマーケットプレイス
IOSSを利用すると、固有価値150ユーロ以下の貨物での通信販売について、1回の登録でチェックアウト時にEUのVATを徴収できます。この場合、輸入はVAT免除となるため、顧客は配送時にVATを支払いません。消費税対象物品は対象外です。
EU域外に設立された売主は、EU域内に設立された仲介者(intermediary)を指定する必要があり、この仲介者がVATについて責任を負います。ただし、売主がEUとVAT相互行政支援協定を結んでいる国に設立され、その国から出荷する場合は例外です。
マーケットプレイスが販売を仲介する場合、そのマーケットプレイスがみなし供給者(deemed supplier)となりVATを徴収します。150ユーロを超える場合、VATは輸入時に支払われます。
3ユーロ関税、取扱手数料と税関改革
理事会規則(Council Regulation)(EU) 2026/382は150ユーロの関税免除を撤廃しました。2026年7月1日から2028年7月1日まで、150ユーロ以下の貨物での通信販売は、VAT方式にかかわらず1品目あたり3ユーロを支払います。品目とは同じ関税分類を共有する物品を指します:Tシャツ5枚は1品目、Tシャツ1枚と時計1個は2品目です。
支払うのは申告者です。2026年11月1日から、これらの申告には製品識別情報を含める必要があります。
新しい連合関税法典(Union Customs Code)、規則(EU) 2026/2108は2026年9月に発効し、段階的に適用されます。これによりEU域外のプラットフォームと売主が通関手続きと関税について責任を負うことになります。その税関データハブ(Customs Data Hub)は2028年にeコマース向けに開放され、その時点で通常の関税率が3ユーロに代わって適用される予定で、2034年までにすべての事業者に義務化されます。
2026年9月21日、欧州委員会は、金額にかかわらず通信販売の1品目あたり2ユーロの別建ての取扱手数料を定める委任法令(delegated act)を採択し、2026年11月1日までに開始予定です。開始日を確認してください。
物品を止める製品規則
禁止または制限の対象となる物品は、簡易低価値(H7)申告を利用できず、正式な申告が必要です。
- 玩具、電気機器、機械類、個人用保護具(PPE)、その他対象製品へのCEマーキング、適合宣言書(declaration of conformity)、および10年間保管する技術文書。
- GPSR、2024年12月13日から:各製品についてEU域内に設立された経済事業者(economic operator)を定め、その郵便住所と電子的住所を製品、包装、小包または添付書類に記載するとともに、製造者の情報と型式またはロット番号を記載する。
- オンライン掲載には、製造者、EU責任者、製品識別情報、写真、警告表示を記載しなければならない。
- 梱包材:ドイツでは、配送用の箱を含む内容物入りの梱包材を自国市場に初めて流通させる前にLUCID登録を義務付けています。その他の仕向地についても同様の制度がないか確認してください。
ICS2の安全データと最新情報の確認
輸入管理システム2(Import Control System 2、ICS2)は航空、海上、道路、鉄道、郵便、宅配便の貨物を対象とします。運送人、または場合によってはフォワーダーや郵便事業者が、到着前に搬入要約申告(entry summary declaration)を提出し、航空貨物については一部のデータを搭載前に提出する必要があります。
曖昧または不完全なデータは、情報要求、積載禁止(do-not-load)通知、または罰則につながります。
規則は頻繁に変わります。これは実務上の案内であり、法的助言ではありません。税関当局または免許を持つ通関業者に確認してください。
手順
- 各製品を分類し(Triplicateの HSコード検索で手早く最初の確認ができます)、その関税と製品規則を確認しましょう。
- インコタームズと誰が輸入者になるかを合意しましょう:バイヤー、EU代理人、または消費者向け小包の場合はIOSSかマーケットプレイスです。
- 輸入者のEORI番号を確認するか、自社で申告する場合は自社のEORIを登録しましょう。
- 消費者向け販売では、仲介者を通じてIOSSを設定するかマーケットプレイスで販売し、3ユーロの関税と2ユーロの手数料を価格に織り込みましょう。
- CE関連書類、EU責任者、梱包材登録を整えておきましょう。
- 正確な品名、HSコード、価格を記載した、一致するインボイスとパッキングリストを準備しましょう(Triplicateの作成ツールで両方作成できます)。
- ICS2のために運送人へ荷送人、バイヤー、物品に関する完全な情報を提供し、利用する場合はIOSS番号も伝えましょう。
- 関税とVATは申告者が支払います。すべての記録を保管しましょう。
通常必要になる書類
- コマーシャルインボイスとパッキングリスト
- 船荷証券、航空運送状または宅配便運送状
- 輸入者のEORIを記載した通関申告書
- IOSS番号(150ユーロ以下の消費者向け貨物)
- 通関代理人を指名する書面による委任状
- 特恵関税のための原産地証明
- EU適合宣言書(CE対象製品)
- 必要な場合は梱包材登録番号
よくある問題とその防ぎ方
対処法: 150ユーロ以下はIOSSまたはマーケットプレイスを利用するか、EU代理人を通じてDDPで出荷する。
対処法: 実際の価格にEU国境までの運賃と保険料を加えて申告し、インボイスに別途表示する。
対処法: 各品目をHSコードと当事者の詳細情報とともに正確に記載する。
対処法: 出荷前に製品規則を確認し、EU責任者を指名する。
対処法: 小包ごとに関税分類単位で3ユーロを計算し、取扱手数料を加えて価格を更新する。
出典
- Guidance and legal text on temporary flat fee on low-value imports which will apply until 1 July 2028 European Commission, DG TAXUD
- EU Customs Reform European Commission, DG TAXUD
- Commission Delegated Regulation C(2026) 6694 establishing the amount of the Union handling fee (Council document ST 13480/26) European Commission / Council of the European Union
- Explanatory notes on VAT e-commerce rules (IOSS, deemed supplier, intrinsic value) European Commission, DG TAXUD
- Economic Operators Registration and Identification number (EORI) European Commission, DG TAXUD
- Customs valuation quick info (UCC) European Commission, DG TAXUD
- Import Control System 2 (ICS2) European Commission, DG TAXUD
- Commission Notice: Guidelines on the application of the EU general product safety framework by businesses (C/2025/6233) EUR-Lex, Publications Office of the EU
- CE marking Your Europe, European Union
- Questions about registration (LUCID packaging register) Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (Germany)
規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。
よくある質問
EU法人なしでIOSSを利用できますか?
はい、EU域内に設立された仲介者を通じて、固有価値150ユーロ以下の非消費税対象貨物について利用できます。
3ユーロの関税はB2B出荷にも適用されますか?
いいえ、通信販売のみが対象です。従来の150ユーロの免除は廃止されたため、低価格のB2B出荷がどのように課税されるかは通関業者に確認してください。
取扱手数料は3ユーロの関税と同じものですか?
いいえ。これは金額にかかわらず通信販売の1品目あたり2ユーロが課される別建ての手数料で、2026年11月1日までに開始予定です。
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