ドイツへの輸出ガイド2026:輸入付加価値税19%・EORI・LUCID・WEEE
ドイツはEUの関税同盟に属するため、EU域外から入る物品には、EU国境までの運賃と保険料を含む価額にTARICのEU共通関税が課され、ドイツ税関(Zoll)が19%(一部の物品は7%)の輸入VATを徴収します。VAT登録をした輸入者は、これを仕入税額として控除できます。ドイツはこれに独自の規則を加えています。中身の入った包装を初めてドイツ市場に出す者はLUCID包装登録簿に登録しなければならず、電気・電子機器と電池の生産者はstiftung earに登録し、ドイツに拠点がなければ認定代理人を通じて登録します。コーヒーは輸入時にドイツのコーヒー税を支払います。
公式情報での確認日:2026-10
概要
関税と輸入VAT:ドイツの輸入者が支払うもの
ドイツはEUの共通関税率表を適用するため、関税率は他のどのEU加盟国とも同じです。TARICで10桁コードにより確認し、有効な原産地証明のある物品については特恵税率もあわせて確認してください。関税は課税価格に対して課され、これは通常、支払った価格に、物品がEUに入る地点までの運賃と保険料を加えたものです(連合関税法典(Union Customs Code)第71条)。その後、ドイツ税関(Zoll)が、ドイツのVAT税率で輸入VAT(Einfuhrumsatzsteuer)を徴収します。税率は19%で、一部の消費財には軽減税率の7%が適用されます。
輸入VATの課税標準は、課税価格に、輸入時に支払うべき関税その他の費用を加え、さらに、ドイツ国内の最初の仕向地までの輸送費や保険料などの付随費用が課税価格にまだ含まれていなければ、それを加えた額です(VAT Directive第86条)。ドイツでVAT登録をしている企業は、輸入書類と税関の納付証明を保有していれば、輸入VATを仕入税額(Vorsteuer)として控除できます。したがって、DAPまたはFCA条件で輸入する事業者のバイヤーにとって、このVATは最終的な負担ではなくキャッシュフロー上のコストです。DDPで販売して輸入VATを自ら負担する場合、バイヤーへの販売は通常ドイツで行われるものとなり、通常はドイツのVAT登録が必要です。DDPで見積もる前に、ドイツのVATについて助言を受けてください。仮に関税率を4%とした例:
- 課税価格、つまり価格にEU国境までの運賃と保険料を加えた額:10,000ユーロ。
- 関税4%:400ユーロ。
- EUの港からドイツ国内のバイヤーの倉庫までの輸送費(課税価格には含まれない):200ユーロ。
- 輸入VATの課税標準:10,000 + 400 + 200 = 10,600ユーロ。19%の輸入VAT:2,014ユーロ。
- 輸入時の支払額:2,414ユーロ。VAT登録をしたバイヤーは2,014ユーロを仕入税額として控除するため、実質的な負担は関税の400ユーロです。
EORI、通関申告と消費者向け小包
ドイツの輸入者またはその通関業者は、輸入者のEORI番号を用いて、ドイツ税関に輸入申告を行います。EU域外の事業者は、ドイツのバイヤーに販売するためだけにEORIを取得する必要はありません。ドイツ税関がEU域外の事業者にEORIを発行するのは、たとえば通関申告で申告者として記載される場合や運送人として行動する場合に限られ、その必要性と、ドイツの税関が管轄である理由について、書式の定めのない説明を求めます。EORI番号は、ドレスデンにある関税総局のマスターデータ事務所から無料で発行されます。2026年10月1日からは、申請は税関ポータル(Customs Portal)を通じて行い、0870書式は緊急時の手続きでのみ使われ、EU域外の事業者もポータルにアクセスできない場合はこの手続きを利用できます。ドイツ税関は、手数料を取る第三者の業者を利用する必要はないとしています(TriplicateのEORI番号に関するノートを参照)。
ドイツの消費者への販売にはEUの規則が適用されます。150ユーロ以下の貨物では、VATをIOSSまたはマーケットプレイスを通じて徴収でき、2026年7月1日から2028年7月1日まで、これらの貨物の通信販売には1品目あたり3ユーロの関税が課されます。150ユーロを超える場合、輸入VATは輸入時に支払います(TriplicateのEUへの輸出ガイドを参照)。
包装:LUCID登録とシステムへの参加
ドイツの包装法(VerpackG)は、生産者と最初の流通業者(輸入者や通信販売事業者を含む)に対し、包装の種類を問わず、中身の入った包装を初めてドイツ市場に出す前に、Zentrale Stelle Verpackungsregister(ZSVR)のLUCID包装登録簿に登録することを義務づけています。登録とデータ報告は無料です。登録は第三者に委ねることができません(VerpackG第35条第1項)。ドイツに支店のない生産者は、包装法上のその他の義務については認定代理人を指名できますが、登録については指名できません。
最終消費者向けの包装は、配送用包装を含め、生産者のLUCID登録番号で包装システムにも参加する必要があります。2022年7月1日から、電子マーケットプレイスは、ドイツで物品を販売する販売者が登録してシステムに参加しているかを確認しなければならず、そうでなければその物品をプラットフォームから排除しなければなりません。フルフィルメントサービス提供者は、LUCIDに登録した企業のためにのみ業務を行えます。
電気製品、電池、コーヒー
電気・電子機器は、電気・電子機器法(ElektroG)の対象です。生産者は、機器をドイツ市場に出す前にstiftung earに登録しなければならず、ドイツに拠点のない生産者は認定代理人を指名しなければなりません。WEEE番号と呼ばれることの多い登録番号は、販売の申し出とインボイスに表示する必要があり、2023年7月1日からは、オンラインマーケットプレイスとフルフィルメントサービス提供者が、生産者が登録済みかを確認しなければなりません。生産者には回収と報告の義務もあり、違反には最大100,000ユーロの過料が科されることがあります。
電池はElektroGではなく、別の電池規則に従います。EU電池規則の生産者に関する規則が施行された2025年8月18日以降も、stiftung earが引き続き電池生産者の登録を担当しており、すべての生産者は生産者責任組織(OfH)に加入するか自ら組織を設立しなければならず、ドイツに拠点のない生産者は、ドイツ国内に所在する認定代理人を通じて登録しなければなりません。
コーヒーは、EU域外から輸入される際にドイツのコーヒー税を支払います。焙煎コーヒーは1キログラムあたり2.19ユーロ、インスタントコーヒーは1キログラムあたり4.78ユーロで、一部の菓子のようにコーヒーを含む物品も対象です。この税は通関申告の一部として申告します。GPSR、CEマーキング、化粧品規則などのEUの製品規則は、EUの他の国と同様に適用されます(TriplicateのEUへの輸出ガイドを参照)。
手順
- 10桁のTARICコードと関税率を確認し、課税価格に関税とドイツ国内の最初の仕向地までの輸送費を加えた額に対する19%または7%の輸入VATを見積もりましょう。
- インコタームズと輸入者を合意しましょう:DAPまたはFCA条件で輸入するドイツのVAT登録をしたバイヤーは輸入VATを控除できます。DDPで見積もる前に、ドイツのVATについて助言を受けましょう。
- 輸入者のEORIを確認し、自ら物品を申告する場合または運送人として行動する場合にのみ、ドイツ税関に自社の無料のEORIを申請しましょう。
- 包装された物品をドイツ市場に最初に出すのが自社なら、LUCIDに登録し、消費者向け包装をシステムに参加させましょう。電気製品と電池はstiftung earに登録し、ドイツに拠点がなければ認定代理人を通じて行いましょう。
- 運賃と保険料を別個に表示し、原産地と、ある場合は原産地証明を記載したコマーシャルインボイス、パッキングリスト、運送書類を、輸入者の通関業者に送りましょう。
通常必要になる書類
- EORI、HSコード、原産地、別個に表示した運賃と保険料を記載したコマーシャルインボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券、航空運送状またはCMR
- 特恵税率を適用するための原産地証明
- 包装、電気製品、電池に関するLUCIDとstiftung earの登録番号
よくある問題とその防ぎ方
対処法: マーケットプレイスはLUCIDの登録とシステムへの参加、電気製品ではstiftung earの登録を確認しなければならないため、出品前に自ら登録して番号を入力する。
対処法: ドイツ税関はEORI番号を無料で発行し、手数料を取る業者は不要としている。EU域外の販売者は、自ら物品を申告しない限り、通常は不要である。
対処法: 控除には税関の納付証明のある輸入書類が必要なため、申告書上の輸入者は、控除するVAT登録をした企業にする。
対処法: 販売前にstiftung earに登録し(ドイツに拠点がなければ認定代理人を通じて)、販売の申し出とインボイスに番号を表示する。過料は最大100,000ユーロ。
出典
- Value-added Tax Germany Trade & Invest (GTAI)
- Requesting an EORI number and amending an operator's particulars German Customs (Zoll)
- Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code (Article 71) EUR-Lex, Publications Office of the EU
- Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, Article 86 EUR-Lex, Publications Office of the EU
- Guidance and legal text on temporary flat fee on low-value imports which will apply until 1 July 2028 European Commission, DG TAXUD
- 05. What is the registration process? Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR)
- VerpackG: Three-stage implementation of first amended version introduced new provisions Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR)
- Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) German Environment Agency (Umweltbundesamt)
- Press release of 18 August 2025 on the new battery rules stiftung ear
- Coffee tax: service description Federal Ministry of Finance (BMF), Federal Information Management portal
規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。
国別の港コード
貿易ノート
よくある質問
ドイツの輸入VATの税率はいくらですか?
ドイツのVATと同じ19%で、一部の物品は7%です。ドイツ税関が輸入時に徴収し、VAT登録をした輸入者は、輸入書類を備えれば仕入税額として控除できます。
ドイツへ輸出するのにドイツのEORI番号は必要ですか?
通常は不要です。ドイツの輸入者が自らのEORIで物品を申告します。ドイツ税関がEU域外の事業者にEORIを発行するのは、たとえば申告者として記載される場合や運送人として行動する場合に限られ、発行は無料です。
海外からドイツへ発送する場合も、LUCID登録は必要ですか?
はい。たとえば海外からドイツの消費者に販売して、中身の入った包装を初めてドイツ市場に出すのが自社である場合は必要です。最初の出荷の前にLUCIDに登録し、配送用包装を含め、個人消費者向けの包装をシステムに参加させてください。登録は無料で、委任することはできません。
ドイツで電子機器を販売するにはWEEE番号が必要ですか?
はい。生産者は機器を市場に出す前にstiftung earに登録し(ドイツに拠点がなければ認定代理人を通じて)、販売の申し出とインボイスに登録番号を表示します。
ドイツ向けの小口の小包に関税はかかりますか?
2026年7月1日から2028年7月1日まで、150ユーロ以下の貨物の通信販売には1品目あたり3ユーロの関税が課され、VATはIOSS、マーケットプレイス、または輸入時に徴収されます。
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