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REX番号と原産地申告(Statement on Origin):EU GSPの自己証明、6,000ユーロ基準、正しい文言

登録輸出者(REX)制度は、GSP Form Aのような原産地証明書に代えて、自己証明を行う仕組みです。登録輸出者がコマーシャルインボイスなどの商業書類に原産地申告を記載し、輸入者がそれを使って特恵関税を申請します。EUの一般特恵関税制度(GSP)による輸入で使われるほか、ノルウェー、スイス、トルコも自国のGSPで採用しています。輸出者は自国の権限ある当局に登録しなければなりませんが、貨物に含まれる原産品の価額が6,000ユーロ以下であれば、登録していない輸出者でも原産地申告を作成できます。

公式情報での確認日:2026-10

概要

概要登録輸出者が原産地申告によって行う、原産地の自己証明
用途EUのGSP輸入、ノルウェー・スイス・トルコのGSP、およびCETA、日EU・EPA、EU・英国TCA、EU・ベトナムFTAに基づくEUからの輸出
登録輸出者の国の権限ある当局に登録(インドではExport Inspection Councilを通じて)
6,000ユーロ基準1貨物の原産品が6,000ユーロ以下なら、どの輸出者でも登録なしで申告を作成できる
記載場所輸出者を特定し、物品を説明するインボイスまたは他の商業書類
署名GSPの原産地申告には手書きの署名は不要
原産地基準"P"は完全に得られた産品、"W"の後にHS項(heading)を付したものは十分な加工を経た産品(例:"W 96.18")
REX番号の確認EUのREX確認ページ(税制・関税)

REX制度とは

REX制度は自己証明に基づいています。政府機関にGSP Form Aのような原産地証明書を申請する代わりに、登録輸出者が、インボイスなどの商業書類に作成する原産地申告によって、自社製品の原産地を自ら申告します。EUの輸入者はこの申告を使ってGSPの特恵税率を申請します。EUが一般特恵関税制度(GSP)でこの制度を最初に、段階的に導入し、ノルウェー、スイス、トルコも自国のGSPで同じ制度を使っています。また、EUの輸出者も、カナダ(CETA)、日本、英国、ベトナムとのEUの協定に基づいて原産地申告を作成するときに、自らのREX番号を使います。

登録が必要な人と6,000ユーロ基準

GSP原産地申告の正確な文言

文言はEUの関税法典(Union Customs Code)施行規則のAnnex 22-07に定められています。英語版は次のとおりです:"The exporter … (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is …"(参考訳:この書類に記載された産品の輸出者…(登録輸出者番号)は、特に明示した場合を除き、これらの産品が欧州連合の一般特恵関税制度の原産地規則に従って…の特恵原産であり、満たされた原産地基準は…であることを申告します。)その後に、場所と日付、輸出者の名前が続きます。

REX番号(6,000ユーロまでの貨物では不要)、原産国、そして産品ごとの原産地基準を記入します。その国で完全に得られた産品は"P"、その国で十分な加工を経た産品は"W"の後に産品の4桁のHS項(heading)を付けます。たとえばインドのREX番号は、INREXに続いて10桁のIEC、権限ある当局のコード、現地当局のコードの順です。GSPの原産地申告には手書きの署名は不要ですが、EU・ベトナムFTAでは、6,000ユーロまでの貨物の申告に署名が必要です。

輸出者のための実務ポイント

手順

  1. 自国がGSP受益国であり、自社の産品がGSPの原産地規則を満たしていることを確認します。
  2. すべての貨物が6,000ユーロ以内に収まる場合を除き、自国の権限ある当局にREX輸出者として登録します。
  3. コマーシャルインボイスに、Annex 22-07の文言どおりに、REX番号と原産地基準を入れて原産地申告を作成します。
  4. 貨物が到着する前に、申告を記載したインボイスをEUの輸入者に送ります。
  5. 検証の依頼に備えて、原産地の証拠書類を保管します。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

9,000ユーロの貨物でREX番号がないため、EUの輸入者がGSP特恵を認められない。

対処法: 6,000ユーロを超える場合、申告は登録輸出者がREX番号を付けて作成しなければなりません。登録したうえで、新しい申告を遡って作成します。

申告に古いForm Aや自由な文言を使っている。

対処法: 認められた言語のいずれかで、Annex 22-07の正確な文言を使います。

原産地基準が空欄のままになっている。

対処法: 産品ごとに"P"、または"W"の後にHS項を付けて記入します。

輸入者がREX番号を見つけられない。

対処法: 自国の権限ある当局とEUのREX確認ページで、登録状況を確認します。

出典

  1. REX system European Commission, Access2Markets
  2. Guidance relating to the Registered Exporter System (REX) European Commission guidance, published by the Spanish Tax Agency (AEAT)
  3. The Registered Exporter system (the REX system) Norwegian Customs
  4. EU GSP and the REX system (presentation) Export Inspection Council of India
  5. Generalised System of Preferences (GSP) Finnish Customs

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

REX番号とは何ですか?

登録輸出者(REX)制度における輸出者の登録番号です。貨物に含まれる原産品の価額が6,000ユーロを超える場合に、原産地申告に記載します。

EUへの出荷ごとにREX番号が必要ですか?

いいえ。貨物に含まれる原産品の価額が6,000ユーロ以下であれば、どの輸出者でも登録なしで原産地申告を作成できます。

原産地申告の文言はどうなっていますか?

"The exporter … (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is …"(参考訳:この書類に記載された産品の輸出者…(登録輸出者番号)は、特に明示した場合を除き、これらの産品が欧州連合の一般特恵関税制度の原産地規則に従って…の特恵原産であり、満たされた原産地基準は…であることを申告します。)これに、場所、日付、輸出者の名前を添えます。

原産地申告に署名は必要ですか?

GSPの原産地申告には、手書きの署名は必要ありません。EU・ベトナムFTAでは、6,000ユーロまでの貨物の申告に署名が必要です。

出荷後に原産地申告を作成できますか?

はい。登録輸出者は遡って作成でき、登録前に輸出した貨物も対象にできます。ただし、申告を作成する時点で登録されていることが条件です。

2027年の新しいEUのGSPでREXは変わりますか?

いいえ。規則(EU)2026/1395は2027年1月1日から適用されますが、GSPの原産地規則は変更しないため、登録輸出者はこれまでどおりREXと原産地申告を使い、6,000ユーロ以下の貨物であれば引き続きどの輸出者でも原産地申告を作成できます。

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