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FDA低酸性缶詰・酸性化食品:FCE登録とSID工程届出

密閉容器に入った常温保存可能な食品(野菜の缶詰、スープ、ソース、漬物など)は、FDAの低酸性缶詰食品(LACF)または酸性化食品(AF)の規則の対象となることがあります。米国内外を問わず加工業者は、Form FDA 2541で工場を登録して食品缶詰施設(Food Canning Establishment、FCE)番号を取得し、製品ごとに所定の工程(scheduled process)を届け出なければならず、この届出は提出識別番号(Submission Identifier、SID)で識別されます。

公式情報での確認日:2026-10

概要

低酸性食品最終的な平衡pHが4.6を超え、水分活性(aw)が0.85を超える食品(アルコール飲料を除く)
酸性化食品酸または酸性食品を加えた低酸性食品:水分活性(aw)が0.85を超え、最終的な平衡pHが4.6以下
酸性化食品に該当しないもの炭酸飲料、ジャム、ゼリー、プリザーブ、酸性食品(acid foods)、冷蔵で保管される食品
トマトpHが4.7未満のトマトおよびトマト製品は低酸性食品ではない
登録Form FDA 2541、加工開始から10日以内。FDAがFCE番号を付与
工程届出登録から60日以内、かつ新製品を詰める前(Form 2541d、2541e、2541fまたは2541g)
SIDYYYY-MM-DD/SSS形式の提出識別番号(Submission Identifier)で、届出者が付与。FCEとSIDの組み合わせで工程届出を特定
記録製造日から3年間保管

対象となる食品

低酸性食品とは、アルコール飲料を除き、最終的な平衡pHが4.6を超え、水分活性(aw)が0.85を超える食品です。pHが4.7未満のトマトおよびトマト製品は低酸性食品に分類されません。こうした食品を加熱処理して密閉容器に詰めると、低酸性缶詰食品の規則の対象になります。酸性化食品は、低酸性食品に酸または酸性食品を加えたもので、水分活性(aw)が0.85を超え、最終的な平衡pHが4.6以下のものをいいます。

炭酸飲料、ジャム、ゼリー、プリザーブ、酸性食品、および冷蔵で保管・流通・販売される食品は、酸性化食品ではありません。ソース、飲料、漬物が対象かどうか不明な場合は、出荷前にpHと水分活性(aw)を測定し、専門家の助言を受けてください。

登録と工程届出に使う様式

期限、記録、海外の加工業者

商業的な加工業者は、これらの食品の製造、加工または包装を始めてから10日以内にFDAに登録し、登録から60日以内、かつ新製品を詰める前に、所定の工程を届け出なければなりません。その後は、すべての食品を、届け出た工程以上の条件で加工する必要があります。腐敗、工程の逸脱、微生物汚染は報告しなければならず、酸性化食品のpH記録を含む加工記録は製造日から3年間保管します。

この規則は、低酸性食品を米国への輸入向けに提供する海外の加工業者にも適用されます。FDAは緊急許可(emergency permit)の代わりに、有害となるおそれのある食品の輸入拒否を求めることができ、輸入を拒否された食品は、加工業者が規則に適合しているとFDAが判断するまで受け入れられません。FDAは海外の工場を検査することもあります。電子システムは、食品施設としても登録されている施設に限られるため、両方の登録を最新の状態に保ってください。

手順

  1. 製品ごとにpHと水分活性(aw)を測定し、低酸性食品または酸性化食品に当たるかを確認しましょう。
  2. 工場のFDA食品施設登録を最新の状態に保ちましょう。
  3. 生産開始から10日以内にForm FDA 2541で工場を登録し、FCE番号を控えておきましょう。
  4. 製品ごとの所定の工程をForm 2541d、2541e、2541fまたは2541gで届け出て、SID(YYYY-MM-DD/SSS)を付与しましょう。
  5. 米国の輸入者にFCE番号とSIDを伝え、加工記録を3年間保管しましょう。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

漬物の野菜製品を、酸性化食品の工程届出なしで出荷した。

対処法: 米国向けに製品を詰める前に、工場を登録(FCE)し、Form FDA 2541eで工程を届け出る。

輸出者が、ジャムにもFCEとSIDの届出が必要だと思い込んでいる。

対処法: ジャム、ゼリー、プリザーブは酸性化食品ではない。代わりに、他のFDA食品規則が適用されるかを確認する。

工程を届け出る前に新製品を詰めてしまった。

対処法: 新製品を詰める前に、かつ登録から60日以内に所定の工程を届け出る。

加工記録を1年で廃棄した。

対処法: 加工記録、逸脱記録、pH記録を製造日から3年間保管する。

出典

  1. Establishment Registration & Process Filing for Acidified and Low-Acid Canned Foods (LACF) U.S. Food and Drug Administration (FDA)
  2. 21 CFR 108.25: Acidified foods Electronic Code of Federal Regulations (eCFR)
  3. 21 CFR 108.35: Thermal processing of low-acid foods packaged in hermetically sealed containers Electronic Code of Federal Regulations (eCFR)
  4. 21 CFR 114.3: Definitions Electronic Code of Federal Regulations (eCFR)
  5. Instructions for Electronic Submission of Form FDA 2541 U.S. Food and Drug Administration (FDA)
  6. Instructions for Paper Submission of Form FDA 2541e U.S. Food and Drug Administration (FDA)

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

FCE番号とは何ですか?

低酸性缶詰食品または酸性化食品の加工業者がForm FDA 2541で登録する際に、FDAが付与する食品缶詰施設(Food Canning Establishment)番号です。

SIDとは何ですか?

YYYY-MM-DD/SSS形式の提出識別番号(Submission Identifier)で、加工業者が工程届出ごとに付与します。FCE番号とSIDの組み合わせで、その届出を特定します。

どの食品が低酸性食品にあたりますか?

アルコール飲料を除き、最終的な平衡pHが4.6を超え、水分活性(aw)が0.85を超える食品です。

ジャムやゼリーにもFCEとSIDの届出は必要ですか?

いいえ。炭酸飲料、ジャム、ゼリー、プリザーブ、酸性食品、冷蔵食品は酸性化食品ではありません。

海外の缶詰工場も登録が必要ですか?

はい。この規則は、低酸性食品を輸入向けに提供する海外の加工業者にも適用され、FDAは規則に適合しない加工業者の食品の輸入を拒否できます。

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