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貨物クレームレター(貨物損害通知)の無料テンプレート

貨物クレームレター(貨物損害通知)は、貨物が損傷していた、不足していた、または届かなかったこと、そしてその責任を運送人に問うことを書面で知らせる文書です。期限内に送れば運送人に対するクレームの権利を守ることができ、貨物保険会社もこの通知を求めます。貨物受取書にも損傷を記載し、最初の通知を数分で出す必要があるときはメール版を使ってください。

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貨物クレームレター – 無料作成ツールで作成した記入例(サンプルデータ)

テンプレートの記載内容

  • 荷受人または貨物の所有者、および運送書類を発行した運送人、その代理店またはフォワーダー
  • 船荷証券(B/L)、航空運送状(AWB)またはCMR運送状の番号と日付、船名・航海番号または便名
  • コンテナ番号とシール番号、引渡し時のシールの状態、積地と揚地
  • 引渡し日と、滅失・損傷を発見した日
  • 荷印、貨物の品名、運送書類上の梱包数と損害を受けた梱包数
  • 損害の種類(損傷、不足、不着、遅延)と、分かっていれば見積額
  • 共同検査のために貨物を確認できる場所
  • 添付書類(写真、異常記載のある貨物受取書など)と署名

出典

  1. UK Carriage of Goods by Sea Act 1971, Schedule (Hague-Visby Rules), article III rule 6
  2. US Carriage of Goods by Sea Act, note to 46 U.S.C. 30701 (Cornell LII)
  3. UNCITRAL, United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg Rules)
  4. Canadian Transportation Agency, decision 17-C-A-2022 (Montreal Convention article 31)
  5. Dawson v Thomson Airways [2014] EWCA Civ 845 (Montreal Convention article 35)
  6. UK Carriage of Goods by Road Act 1965, Schedule (CMR Convention), articles 30 and 32
  7. If P&C Insurance, Check list on receipt of goods

関連ガイド

海上輸送:3日以内の通知

ヘーグ・ヴィスビー・ルール(第3条第6項)と米国COGSAでは、貨物の引渡し時に、または損傷が外見上明らかでない場合は3日以内に、揚地の運送人またはその代理店へ滅失・損傷を書面で通知します。通知がないと、貨物を受け取ったこと自体が、船荷証券(B/L)の記載どおりの状態で到着したことの一応の証拠(prima facie evidence)となり、クレームの立証が難しくなります。受取時に共同検査(ジョイントサーベイ)を行っていれば通知は不要です。ハンブルク・ルールでは、翌営業日まで、外見上明らかでない損傷については連続15日以内とされています。

航空・陸上:14日、7日、遅延は21日

航空貨物ではモントリオール条約(第31条)により、損傷を発見したらただちに、遅くとも受取から14日以内(遅延の場合は21日以内)に書面で異議を申し立てます。期限内に異議がなければ、詐欺の場合を除き、運送人に対する訴えは認められません。陸上輸送ではCMR条約(第30条)により、外見上明らかな滅失・損傷は引渡し時に留保を付し、外見上明らかでない場合は日曜日と祝日を除く7日以内に書面で、遅延の場合は21日以内に書面で行います。

証拠を保全し、出訴期限に注意

貨物受取書やコンテナ機器受渡証(EIR)に損傷または不足を記載し、貨物・梱包・コンテナを撮影し、シールを保管し、運送人を共同検査に招きます。貨物保険会社にもただちに連絡してください。協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)は、運送人に対する権利を適切に保全することを求めています。通知によって出訴期限(time bar)は止まりません。ヘーグ・ヴィスビーと米国COGSAでは引渡しから1年以内、CMRでは多くの場合1年以内、モントリオール条約では到着から2年以内に訴えを提起しなければならないため、期限内にクレームが解決しないときは、訴訟を提起するか、海上クレームでは運送人に書面で期間の延長を求めてください。

よくある質問

貨物クレームレターとは何ですか?

運送書類を発行した運送人、その代理店またはフォワーダーに対し、貨物が滅失・損傷した、または不足して引き渡されたこと、そしてその責任を運送人に問うことを知らせる書面通知です。損害が確定した後に、金額と書類を添えた正式なクレームを続けて提出できます。

貨物の損傷は、どれくらいの期間内に運送人へ通知する必要がありますか?

損傷が目に見える場合は引渡し時です。外見上明らかでない場合は、海上はヘーグ・ヴィスビーまたは米国COGSAで3日以内、航空はモントリオール条約で14日以内、陸上はCMRで日曜日と祝日を除く7日以内です。運送書類の約款も確認してください。

損傷を貨物受取書に記載すべきですか?

はい。異常の記載がないクリーンな受取書では、クレームの立証が難しくなります。貨物受取書またはコンテナ機器受渡証(EIR)に損傷や不足を記載し、写真を撮り、シールを保管してから、この書面通知を送ります。

通知は運送人とフォワーダーのどちらに送りますか?

運送書類を発行した相手に送ります。たとえば船会社や航空会社、ハウス船荷証券(house B/L)を発行したフォワーダー、または引渡地のその代理店です。どちらに責任があるか分からない場合は、両方に送ってください。

メール版はありますか?

あります。運送人への貨物損害通知のメールテンプレートは、同じ要点を短いメッセージにまとめており、最初の通知に向いています。署名入りの正式な書面が必要なとき、またはメールの後に改めて送るときに、このシートを使ってください。

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