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運送人への貨物損害通知の英文メールテンプレート

引渡し時に見つかった損傷または数量不足を、通知期間内に運送人へ書面で知らせ、責任を問い、共同検査(ジョイントサーベイ)を求めます。 メールは国際取引の共通言語である英語で書かれています。入力した内容がTriplicateに送信されることはありません。

このメールのポイント

  1. すぐに書面で通知を送りましょう。ヘーグ・ヴィスビー・ルール(第III条第6項)および米国COGSAでは、通知は貨物を引き取る時に行う必要があり、損傷が外見上明らかでない場合は3日以内に行う必要があります。通知がないと、貨物は船荷証券(B/L)の記載どおりに引き渡されたものと推定されます。航空貨物の場合、モントリオール条約(第31条)は受領から14日以内の書面による苦情申し立てを求めており、それがなければ運送人に対して訴えを提起することはできません。
  2. 損傷や数量不足が目に見える場合は、無留保(クリーン)の受取書に署名しないでください。受取書または機器受渡証(equipment interchange receipt)にその旨を記載しましょう。損傷した貨物と梱包材を保管し、写真を撮り、共同検査を求め、貨物保険会社にすぐに連絡しましょう。
  3. 訴訟を起こせる期間に注意しましょう。ヘーグ・ヴィスビー・ルールと米国COGSAでは引渡しから1年(ヘーグ・ヴィスビー・ルールでは、訴訟原因が生じた後に双方が合意すれば、より長い期間も認められます)、モントリオール条約では2年です。協議が長引く場合は、運送人に書面で期間の延長を求めましょう。

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引渡し時に見つかった損傷または数量不足を、通知期間内に運送人へ書面で知らせ、責任を問い、共同検査(ジョイントサーベイ)を求めます。

メールは国際取引の共通言語である英語で書かれています。入力した内容がTriplicateに送信されることはありません。

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