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受益者証明書の無料テンプレート(信用状用)

受益者証明書は、信用状が求める事項を実施したことを輸出者が署名して述べる書類で、最も多いのは、船積後一定の日数以内に写しの書類を買主に送ったという内容です。Excelテンプレートをダウンロードし、例文を信用状の要求内容に書き換えて署名し、ほかの書類とともに呈示してください。

.xlsxをダウンロード無料テンプレート一覧 →

受益者証明書 – 無料作成ツールで作成した記入例(サンプルデータ)

テンプレートの記載内容

  • 受益者(輸出者)の名称と住所(信用状のとおり)
  • 日付と場所
  • 信用状番号、発行日、発行銀行
  • 発行依頼人(買主)
  • コマーシャルインボイス番号、船荷証券または航空運送状の番号、船名または便名、船積日
  • 宛先(例:"To whom it may concern")
  • 証明文と例文:写しの書類をクーリエで発行依頼人に送付したこと、日付と運送状番号を含む
  • 権限のある者の氏名、役職、署名、および使用する場合は会社印

出典

  1. ICC Banking Commission, Technical Advisory Briefing No. 8: Handling of Certificates under Documentary Credits subject to the UCP 600 (2023)
  2. ICC Academy, ISBP insights: avoiding common LC discrepancies
  3. UCP 600 articles 3, 14(d) and 14(f) as quoted in Deutsche Bank AG v CIMB Bank Berhad [2017] EWHC 3380 (Comm)
  4. ICC DC Insight: dating of documents under UCP 600 article 14(i)
  5. ICC, Notes on the Principle of Strict Compliance (opinion R408)
  6. US Bureau of Industry and Security, Examples of boycott requests
  7. 15 CFR Part 760, Restrictive trade practices or boycotts (eCFR)

関連ガイド

信用状の文言ではなく、実際に行ったことを証明する

ICC Banking Commissionの証明書に関する指針(Technical Advisory Briefing No. 8, 2023)は、よくある問題を指摘しています。受益者が、実施したことを証明する代わりに、信用状の指示文、たとえば "Beneficiary must send one set of copy documents to the applicant, by courier, within 3 days after the date of shipment" をそのまま繰り返してしまうことです。事実として、詳細とともに書きます:"We certify that on 14 October 2026 we sent one set of copy documents (commercial invoice, packing list and bill of lading) to the applicant by courier, waybill no. ..."。文言は信用状と一字一句同じである必要はありませんが、要件が満たされたことが明確に分かる内容でなければなりません。

署名があり、整合し、適切な当事者が作成する

証明書は、信用状に記載がなくても署名が必要で(ISBP 821、パラグラフA3)、UCP 600第3条は、手書き署名、ファクシミリ署名、押印、記号、電子的方法を認めています。表題は必須ではありませんが、"Beneficiary's certificate" または信用状で使われている表題を付けると、目的が明確になります。記載データは信用状やほかの書類と同一である必要はありませんが、矛盾してはなりません(UCP 600第14(d)条)。そのため、同じ信用状番号、インボイス番号、運送書類の番号、船名、日付を使ってください。

日付と添付書類

証明書に日付が必要かどうかは、何を証明するかによって決まる(ISBP 821、パラグラフA4)ため、日付を記載しておくのが安全です。UCP 600第14(i)条により、書類の日付は信用状の発行日より前でもかまいませんが、呈示日より後であってはなりません。証明書の日付は、記載した行為を行った日かそれ以後とするのが最も安全です。信用状が、証明書にクーリエの受領書やEメールまたはファクスの写しを添えるよう求めている場合は、日付を合わせたうえで、それらも呈示してください。

よくある質問

信用状における受益者証明書とは何ですか?

受益者(通常は輸出者)が署名し、信用状が求める事項を実施したと述べる書類です。銀行はほかの書類と同様に審査します。署名があること、信用状が求める役割を果たしていると認められること、記載データが信用状やほかの書類と矛盾しないことが必要です。

信用状は通常、受益者に何を証明するよう求めますか?

最も多いのは、船積後一定の日数以内に、写しまたは非流通の書類一式を、クーリエ、ファクス、Eメールのいずれかで発行依頼人に送ったという内容です。ICCの見解や銀行のガイドにあるほかの例としては、船積通知を発行依頼人に送ったこと、航空貨物に追加の書類一式が同送されたこと、CMRの原本が貨物とともに送られたこと、受益者が自らの義務を履行したことなどがあります。信用状が求めるとおりの内容を、詳細とともに証明してください。

証明書に信用状番号や貨物の記載は必要ですか?

信用状が求める場合に記載します。信用状番号とインボイス番号を示すのは一般的な慣行で、銀行が書類を照合する助けになりますが、追加した事項はすべてほかの書類と一致している必要があります。

銀行が受益者証明書を拒絶するのはなぜですか?

よくある理由は、署名がない、信用状が指定した当事者以外が発行した、指示を実施したと確認せず指示文をそのまま繰り返している、インボイス、運送書類、信用状と矛盾するデータがある、などです。信用状が求めていない情報のタイプミス、たとえば船名のつづりの誤りは、ICCの見解(R408)ではディスクレパンシーとして扱われませんでした。

信用状が、貨物が特定の原産国のものではない、または船舶がブラックリストに載っていないと証明するよう求めてきたらどうなりますか?

米国人(US persons。米国企業が支配する外国子会社を含む場合があります)は、否定的な原産地証明や、運送人がブラックリストに載っていないとの証明をしてはならず、そのような要求は US Bureau of Industry and Security に報告しなければなりません(15 CFR Part 760)。原産地は肯定的な表現でのみ記載でき、たとえば "goods of Korean origin" のようにします。署名する前に、買主と銀行に信用状の条件変更を依頼し、不明な点があれば専門家に相談してください。

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