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ブラジルの食品表示(RDC 429・IN 75):栄養成分表・「ALTO EM」虫眼鏡

ブラジルで販売される包装食品は、2022年10月9日から施行されているAnvisaの栄養表示規則RDC 429/2020およびIN 75/2020に従います。義務表示事項はポルトガル語で表示し、栄養成分表には添加糖類を記載します。添加糖類、飽和脂肪またはナトリウムが基準値に達する食品には、前面に「ALTO EM」(高い)の文字が入った黒い虫眼鏡マークを表示します。

公式情報での確認日:2026-10

概要

根拠規則Anvisa RDC 429/2020およびIN 75/2020、2022年10月9日施行
言語義務表示事項はポルトガル語(RDC 727/2022)、他の言語の併記も可
栄養成分表エネルギー、炭水化物、総糖類および添加糖類、たんぱく質、総脂肪・飽和脂肪・トランス脂肪、食物繊維、ナトリウム。100 gまたは100 mlあたりと1食分あたり
前面表示添加糖類、飽和脂肪またはナトリウムに関する「ALTO EM」(高い)の虫眼鏡マーク
基準値(固体)100 gあたり添加糖類15 g、飽和脂肪6 g、ナトリウム600 mg
基準値(液体)100 mlあたり添加糖類7.5 g、飽和脂肪3 g、ナトリウム300 mg
判定の基準販売時の状態の食品に適用。他の材料と合わせて調理する食品は喫食時の状態
経過措置販売中の製品は2023年10月9日まで、一部の小規模生産者とリターナブル容器入りのノンアルコール飲料はさらに遅い期限。いずれも終了

RDC 429とIN 75で変わったこと

AnvisaのRDC 429/2020およびIN 75/2020は、ブラジルの従来の栄養表示規則に代わり、2022年10月9日に施行されました。これにより栄養成分表が変わり、添加糖類が表示対象の栄養成分となり、虫眼鏡の形の前面栄養表示が導入されました。

包装食品の一般的な表示規則はRDC 727/2022にまとめられており、義務表示事項はポルトガル語で表示し、他の言語の文言も認められます。ブラジルで販売される輸入食品にも同じ規則が適用されるため、ポルトガル語のラベルは通常、出荷前にブラジルの輸入者と取り決めます。

輸出者向け ブラジルの食品表示チェックリスト

「ALTO EM」虫眼鏡マーク

添加糖類、飽和脂肪またはナトリウムがIN 75/2020のAnnex XVの基準値以上の場合、前面表示が義務となります。固体または半固体の食品では100 gあたり添加糖類15 g、飽和脂肪6 gまたはナトリウム600 mg、液体では100 mlあたり添加糖類7.5 g、飽和脂肪3 gまたはナトリウム300 mgです。虫眼鏡マークには「ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO」(添加糖類が多い)のように「ALTO EM」と該当する栄養成分を、白地に黒で主要表示面の上半分に表示します。

基準値は販売時の状態の食品に適用され、他の材料と合わせて調理する食品では喫食時の状態の製品に適用されます。果物、野菜、穀粉などIN 75/2020のAnnex XVIに掲げる食品は、添加された原材料によって増えた栄養素についてのみ前面表示を付けます。規則の施行前から販売されていた製品は2023年10月9日までに対応する必要があり、一部の小規模生産者とリターナブル容器入りのノンアルコール飲料にはさらに遅い期限が設けられましたが、これらの期間はすでに終了しています。

手順

  1. 販売時の状態の食品について、添加糖類を含む栄養成分値を入手します。
  2. 添加糖類、飽和脂肪、ナトリウムを100 gまたは100 mlあたりのAnnex XVの基準値と比較します。
  3. 基準値以上のすべての栄養成分について「ALTO EM」(高い)の虫眼鏡マークを追加します。
  4. ブラジルの輸入者と一緒にポルトガル語のラベルと栄養成分表を作成します。
  5. 印刷前に、ラベルの文言がRDC 727/2022およびRDC 429/2020に合っているか確認します。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

栄養成分表に総糖類はあるが、添加糖類がない。

対処法: RDC 429/2020の要求どおり、添加糖類も表示します。

100 gあたり飽和脂肪7 gのビスケットに虫眼鏡マークがない。

対処法: 「ALTO EM GORDURA SATURADA」(飽和脂肪が多い)を追加します。固体の基準値は100 gあたり6 gです。

ラベルが英語またはスペイン語のみである。

対処法: 義務表示事項をポルトガル語で表示します。他の言語は残してかまいません。

牛乳と混ぜて飲む製品の基準値を乾燥粉末の状態で確認した。

対処法: 他の材料と合わせて調理する場合は、喫食時の状態の食品に基準値を適用します。

出典

  1. RDC 429/2020 (English translation) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
  2. IN 75/2020 (English translation) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
  3. Rotulagem do produto importado Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
  4. Rotulagem nutricional Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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国別の食品表示要件 →

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よくある質問

ブラジルの栄養表示を定める規則は何ですか?

2022年10月9日から施行されている次のAnvisaの規則です:RDC 429/2020およびIN 75/2020。

ブラジルで「ALTO EM」の虫眼鏡マークが必要になるのはどのような場合ですか?

添加糖類、飽和脂肪またはナトリウムがIN 75/2020のAnnex XVの基準値に達する場合です。

ブラジルの固体食品の前面表示基準値はいくらですか?

100 gあたり添加糖類15 g、飽和脂肪6 gまたはナトリウム600 mgです。

飲料その他の液体の基準値はいくらですか?

100 mlあたり添加糖類7.5 g、飽和脂肪3 gまたはナトリウム300 mgです。

ブラジルでは輸入食品にポルトガル語の表示が必要ですか?

はい。RDC 727/2022により義務表示事項はポルトガル語で表示します。他の言語を併記することもできます。

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