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タイへの化粧品輸出:Thai FDA届出とラベル表示

タイで販売目的で輸入されるすべての化粧品は、化粧品法(Cosmetics Act)B.E. 2558(2015)に基づき、輸入前にタイ食品医薬品局(Thai FDA)に届け出る必要があります。届出は海外ブランドではなくタイの輸入者がオンラインで行い、貴社の委任状(LoA)と配合情報を使用します。要件を満たした届出はおよそ3営業日で受理証が発行され、その受理証の有効期間は3年です。

公式情報での確認日:2026-09

概要

規制当局食品医薬品局(Thai FDA)、保健省(Ministry of Public Health)
主な法律化粧品法(Cosmetics Act)B.E. 2558(2015)。改正法(第2号)B.E. 2565(2022)により改正
届出主体タイで登録された企業(または20歳以上のタイ国民)で、ブランドから委任を受けたもの
届出前の手続き輸入者の施設へのFDA検査。タイのDigital IDでe-Submissionにログイン
手数料申請料THB 100 + 受理証料THB 900 + e-Submission利用料THB 500から
所要期間と有効期間要件を満たせば約3営業日。有効期間3年、期限前180日以内に更新可能
ラベル販売前のすべての製品に、届出番号を記載したタイ語ラベル
出荷ごとインボイスごとの許可(License per Invoice、LPI)と食品医薬品検査所(Food and Drug Checkpoint)での検査

誰が届出を行うか、そして輸入場所

化粧品法第14条は、販売目的で化粧品を製造、輸入、または委託製造する者に対し、まずThai FDAへ届け出(จดแจ้งเครื่องสำอาง)、届出受理証(ใบรับจดแจ้ง)を受け取ることを義務付けています。届出人は20歳以上のタイ国民またはタイで登録された法人でなければならないため、海外ブランドはタイの輸入者、販売代理店、または子会社を通じて手続きを行います。

最初の届出の前に、輸入者の輸入場所(สถานที่นำเข้า)はFDAの検査に合格する必要があり、新設または移転した施設も同様です。規則は、化粧品の製造または輸入の基準、方法、条件に関する保健省告示B.E. 2561(2018)に定められています。政府の手続きガイドには、手数料なし、所要期間は約20日と記載されています。

受理証はタイの届出人のものであり、貴社のものではありません。販売契約で、誰が届出を保有するか、輸入者を変更する場合にどうなるかを取り決めておきましょう。

e-Submissionでの届出:手数料、所要期間、更新

届出は、FDAのe-Submissionシステム(privus.fda.moph.go.th)、またはFDAワンストップサービスセンターや県の公衆衛生事務所で行います。利用者はタイの国民IDカードに紐づいたDigital IDでログインし、企業は代理で手続きできる人を指定した代理権委任状(power of attorney)を提出します。

輸入者は、製品と配合の詳細を記載したJor.Kor. 1様式(แบบ จ.ค.1)を作成します。政府ガイドには、申請料THB 100、届出受理証料THB 900、1申請あたり配合1~5件のe-Submissionデータ利用料THB 500(16件以上の場合は最大THB 2,000)が記載されており、添付書類には1ページあたりTHB 50が別途かかります。金額は変わることがあるため、納付書で確認してください。

FDAの基準を満たす完全な届出は約3営業日で受理証が発行されます。ラベルや専門家の審査が必要な案件はさらに時間がかかります。受理証は発行から3年間有効です。更新は期限前180日以内に申請でき、期限後の遅延更新は1か月以内に限り、1日ごとの罰金が科されます。

ブランドオーナーが用意する書類

輸入製品については、FDAの基準により、製造者または製品所有者が発行した委任状が必要です。ブランド名を明記し、発行者が製品とどのような関係にあるか(たとえば製造者であること)を記載しなければなりません。FDAは委任状の見本を公開しています。

あわせて、製造者が発行した原本の配合表を提出します。全成分をINCI名、配合率、機能とともに記載し、着色剤はCI番号で記載します。タイ語または英語以外の言語の書類には、信頼できる機関による認証済み翻訳が必要です。

FDAの基準にも政府の手続きガイドにも自由販売証明書(CFS)は挙げられておらず、コピーは原本と相違ない旨(true copy)の署名があれば足ります。それでも、CFS、GMP証明書、公証済みレターを求める輸入者はいるため、これらを手配する前に輸入者の必要書類リストを確認してください。

成分:タイのリストとASEAN附属書

成分は、ASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive)の附属書に沿った保健省告示によって規制されています。配合には禁止成分が含まれてはならず、その他の成分については定められた上限と条件を満たす必要があります:

これらのリストは2025年と2026年に何度か改正され、直近は2026年5月でした。すでに販売中の製品には、通常は経過期間が設けられます。ASEANの最近の改正に合わせるためのさらなる草案は、2026年7月8日までパブリックコメントを受け付けていました。配合が変わる場合は新たな届出が必要です。2025年10月に改訂されたFDAガイドラインにより、所定の場合には元の製品名を維持できます。

タイ語ラベルと届出番号

法第22条は、ラベルをタイ語で、読みやすく、誤解を招かない形で作成することを求めています。名称と商標名を記載する必要があり、輸入品の場合は輸入者の名称と住所、製造者の名称と製造国、内容量、使用方法、注意事項と警告、製造日、使用期限(保存可能期間が30か月未満の場合に必須)、ロット番号(batch number)、全成分を記載します。

届出番号もラベルに記載します。AA-B-CCの後に通し番号が続く形式で、県コード、届出の種類、タイの仏暦の年を表します。購入者はFDAのウェブサイトで確認できます。他の言語を併記してもかまいませんが、ラベル上の名称と製品タイプは届出内容と一致している必要があります。

出荷、広告、発売後の義務

受理証が発行されてから出荷してください。販売目的の輸入ごとに、輸入者はナショナル・シングルウィンドウ(National Single Window)を通じてインボイスごとの許可(LPI)を申請し、その後、食品医薬品検査所(ด่านอาหารและยา)に、輸入申告書、インボイス、船荷証券または航空運送状、LPI、代理権委任状、検査用サンプルとともに貨物を提示します。インボイス、パッキングリスト、届出の製品名は同一にしてください。Triplicateの無料インボイス・パッキングリスト作成ツールとHSコード検索が役立ちます。

化粧品の広告にFDAの許可は不要ですが、虚偽、誇大、誤認を招く内容や、疾病の治療をうたう内容は認められません。2024年に改訂されたFDAの広告ガイドラインに例が示されており、広告を出す前にFDAに見解を求めることもできます。

発売後、届出人は製品情報ファイル(PIF)を保管し、保健省の規則に従って有害事象を報告します。届出データが不正確と判明した場合や製品が規則に適合しない場合、FDAは届出を取り消すことがあります。

手順

  1. タイで登録された輸入者または販売代理店を選び、誰が届出を保有するかを書面で取り決めましょう。
  2. 輸入者の輸入場所が新設または移転した場合はFDAの検査を受けさせ、Digital IDと代理権委任状でe-Submissionの利用環境を整えましょう。
  3. 各配合を現行のタイの成分リストと、各表示・広告表現をFDAの広告ガイドラインと照らして確認しましょう。
  4. 輸入者に、委任状、製造者の配合表(INCI名、配合率、機能)、ラベルのデザインを送りましょう。
  5. 輸入者にe-SubmissionでJor.Kor. 1様式を提出して手数料を納付してもらいましょう。受理証は約3営業日で発行されます。
  6. 届出番号を記載したタイ語ラベルを準備し、届出データと照合しましょう。
  7. 届出と同じ製品名でコマーシャルインボイスとパッキングリストを作成しましょう。
  8. 受理証の発行後に出荷しましょう。輸入者は出荷ごとにLPIを申請し、食品医薬品検査所で通関します。
  9. PIFを最新に保ち、有害事象を報告し、リストの改正を確認し、各届出を期限前180日以内に更新しましょう。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

海外ブランドが自社名義で届け出ようとする。

対処法: 届出ができるのはタイ国民またはタイで登録された企業のみで、e-SubmissionにはタイのDigital IDが必要。タイの輸入者を指定する。

委任状が却下される:ブランド名がない、または発行者と製品の関係が不明確。

対処法: FDAの見本に従い、ブランド名を明記し、製造者か製品所有者かを記載する。

リストの改正により、ある成分が禁止または規制対象になる。

対処法: 保健省告示を継続的に確認し、経過期間内に再配合する。新しい配合には新たな届出が必要。

受理証の発行前、またはLPIなしで貨物が到着し、検査所で留め置かれる。

対処法: 受理証の発行後にのみ出荷し、輸入者にLPIを準備しておいてもらう。

タイ語の記載や届出番号がない、または医療的な表示・広告表現があるラベル。

対処法: 届出データに基づいてタイ語ラベルを作成し、表示・広告表現はFDAの広告ガイドラインの範囲内に留める。

3年後に届出が失効する。

対処法: 期限日を控えておき、その前180日以内に更新する。遅延更新は1か月以内に限られ、1日ごとの罰金が科される。

出典

  1. Cosmetics Act B.E. 2558 (2015), English translation (Royal Gazette Vol. 132, Part 86 Kor, 8 September 2015) Food and Drug Administration, Thailand
  2. How to apply for permission on cosmetics Food and Drug Administration, Thailand
  3. Guideline of importation for sale (imported cosmetics: LPI and Food and Drug Checkpoint) Food and Drug Administration, Thailand
  4. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง (Criteria for considering cosmetic notification, revised B.E. 2564) Thai FDA, Division of Cosmetics and Hazardous Substances Control
  5. Cosmetic laws and Ministry of Public Health notifications (ingredient lists, labels, advertising) Thai FDA, Division of Cosmetics and Hazardous Substances Control
  6. การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (Cosmetic notification: qualifications, documents and fees) info.go.th government services portal (Thai FDA procedure)
  7. Inspection of new or relocated premises for manufacturing or importing cosmetics info.go.th government services portal (Thai FDA procedure)
  8. Importing cosmetics as samples or for exhibitions Thai FDA, Food and Drug Checkpoint Division
  9. Thai FDA reminds: no advertising license required for cosmetics, but claims must be truthful and lawful (8 September 2025) Food and Drug Administration, Thailand
  10. ASEAN Cosmetic Directive and annexes Health Sciences Authority, Singapore

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

海外ブランドがタイの届出を自ら保有できますか?

いいえ。届出人は20歳以上のタイ国民またはタイで登録された法人でなければならず、e-Submissionの利用にはタイのDigital IDが使われます。多くのブランドは輸入者、販売代理店、またはタイの子会社を利用しています。

タイへの輸出に自由販売証明書(CFS)は必要ですか?

FDAの届出基準が求めているのは委任状と製造者の配合表で、CFSではありません。ただし輸入者がCFSやGMP証明書を求めることもあるため、手配する前に確認してください。

届出前にサンプルを送ることはできますか?

はい。サンプルまたは展示会用で、販売目的でなければ可能です。輸入者がe-Submissionで申請してLPIを取得します。サンプルは1品目あたり12個、1出荷あたり60個まで、展示品は1品目あたり24個までで、その後廃棄するか30日以内に返送する必要があります。

化粧品の広告にThai FDAの承認は必要ですか?

許可は不要ですが、表現は事実に基づき、誇大、誤認を招く内容、医療的な内容であってはなりません。事前にFDAに見解を求めることができ、FDAの広告ガイドラインに例が示されています。

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