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ベトナムへの化粧品輸出:品目届出、CFSとラベル

ベトナムで販売されるすべての化粧品は、販売前にベトナム医薬品管理局(DAV)から届出受理番号を取得する必要があります。届出は、製品を市場に出す責任を負うベトナム企業(通常は輸入者または販売代理店)が、貴社の委任状(LoA)と、多くの場合自由販売証明書(CFS)を用いて行います。

公式情報での確認日:2026-09

概要

規制当局ベトナム医薬品管理局(DAV)、保健省(Ministry of Health)
届出主体事業範囲に化粧品取引を含むベトナム企業(製造者またはブランド所有者から委任を受けたもの)
主な規則Circular 06/2011/TT-BYT。直近ではCircular 34/2025/TT-BYTにより改正(2025年8月18日施行)
手数料と所要期間製品ごとにVND 500,000。書類が完備していれば3営業日
有効期間発行から5年。期限前に再届出が必要
表示規則Circular 06/2011およびDecree 37/2026/ND-CP(2026年1月23日施行)

誰が、どこに届出を行うか

事業範囲に化粧品を含むベトナムの法人または個人のみが届出を行えます。外国の製造者またはブランド所有者は委任状(LoA)によってこれを委任します。

輸入製品は、全国公共サービスポータルを通じたオンライン届出、対面、または郵送によりDAVに届け出ます。書類が完備し手数料が納付されていれば3営業日以内に受理番号が発行され、そうでない場合はDAVが5営業日以内に不備を通知します。

番号の有効期間は5年で、期限が切れる前に再度届け出て更新する必要があります。製品の一部変更には新たな届出が必要です。

自由販売証明書(CFS)と認証

CFSは製造国または輸出国の権限ある当局が発行したもので、有効なものでなければなりません。有効期限の記載がない場合は、発行から24か月以内である必要があります。

CPTPP加盟国(日本、カナダ、オーストラリアなど)で製造された製品、またはすでにASEAN加盟国で届出済みの製品にはCFSは不要で、代わりにその証明書類を提出します。

CFSは、条約により免除される場合、発行当局がDAVに直接確認する場合、または発行者のウェブサイトで確認できる場合を除き、領事認証を受ける必要があります。LoAも、条約により免除されない限り、署名認証と領事認証を受ける必要があります。

アポスティーユ条約は2026年9月11日からベトナムに適用されていますが、ドイツ、オーストリア、チェコとの間は例外です。化粧品規則は依然として領事認証を前提としているため、アポスティーユに頼る前にDAVに確認してください。

成分と表示・広告表現

配合はASEAN化粧品指令(ACD)の附属書を満たす必要があり、これは定期的に改正されるため(直近は2026年6月)、改正のたびに再確認してください。

Circular 34/2025以降、届出には成分をINCI名で配合量の多い順に記載し、規制対象成分には配合率を記載する必要があります。表示・広告表現はASEANのガイドラインに従う必要があり、疾病の治療など、事実に反する表現や化粧品の範囲を超える表現は却下や取消しのリスクがあります。

ラベルとベトナム語副次ラベル

ラベルには、製品名と用途、使用方法、全成分、製造国、ベトナムの責任企業の名称と住所、内容量、ロット番号、製造日または使用期限、注意事項を記載する必要があります。少なくとも使用方法、企業情報、注意事項はベトナム語で記載しなければなりません。

Decree 43/2017とDecree 111/2021に代わるDecree 37/2026/ND-CPのもとでは、輸入品の原ラベルに製品名、原産地、製造者の名称と住所を表示する必要があります。販売前には、原ラベルを覆わない形で必須記載事項を含むベトナム語の副次ラベルを追加します。

製品情報ファイル(PIF)

各製品には4部構成(管理情報・概要、原料、最終製品、安全性・有効性)のPIFが必要で、ベトナムの責任企業の所在地に保管します。

第1部は査察時に直ちに提示できる必要があり、残りは要求から15~60日以内に提出します。PIFがないことは届出番号取消しの理由となるため、製造者が技術部分を提供することを事前に合意してください。

通関と今後の変更予定

輸入者はもはや紙の届出書を税関に提示する必要はなく、番号を申告すれば税関が電子的に確認します。インボイス、パッキングリスト、届出の製品名を一致させてください。Triplicateの無料インボイス・パッキングリスト作成ツールとHSコード検索が役立ちます。

2026年9月時点で、新しい化粧品関連政令はまだ草案段階でした。規則は変わることがあるため、出荷前にDAVまたは免許を持つ通関業者・規制コンサルタントに最新の要件を確認してください。

手順

  1. 事業範囲に化粧品を含むベトナムの輸入者または販売代理店を責任企業として指定しましょう。
  2. 現行のASEAN附属書と表示・広告ガイドラインに照らして配合と表示内容を確認しましょう。
  3. CFS(またはCPTPP・ASEANの証明書類)とLoAを取得し、認証を受けましょう。
  4. ベトナム企業にオンラインでDAVへ届出を行わせ、製品ごとにVND 500,000を納付しましょう。
  5. ベトナム語の副次ラベルを準備し、届出内容と照合しましょう。
  6. 番号発行後に、インボイス、パッキングリスト、輸送書類、必要に応じて原産地証明書とともに出荷しましょう。
  7. 販売前に副次ラベルを貼付し、PIFをベトナム国内に保管し、有効期限と附属書の改正を継続的に確認しましょう。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

CFSが却下される:認証未了、発行から24か月超、または名称が届出内容と不一致。

対処法: 正確な製品名でCFSを取得し、早めに認証を受け、日付を確認する。

届出番号発行前に貨物が到着する。

対処法: DAVが番号を発行した後にのみ出荷する。番号なしでは販売できない。

附属書の改正によりある成分が禁止または規制対象になる。

対処法: 附属書の改正を継続的に確認し、期限内に再配合する。

副次ラベルにベトナム語の使用方法、注意事項、企業情報が欠けている、または届出内容と異なる。

対処法: 届出データに基づいて作成し、ベトナム企業に確認してもらう。

パッケージやマーケティングに医療・治療に関する表示・広告表現がある。

対処法: 表示・広告表現はASEANの化粧品表示ガイドラインの範囲内に留める。

査察時にPIFがなく、届出取消しや回収につながる。

対処法: 届出時点で完全なPIFを用意し、常に最新の状態に保つ。

出典

  1. Consolidated Circular 06/2011/TT-BYT on cosmetics management (07/VBHN-BYT) Ministry of Health, Government of Viet Nam
  2. Circular 34/2025/TT-BYT amending Circular 06/2011/TT-BYT Ministry of Health (text via Thu Vien Phap Luat)
  3. Decision 2393/QD-BYT (2025) on cosmetics administrative procedures Ministry of Health (text via Thu Vien Phap Luat)
  4. Original labels of imported goods (Decree 37/2026/ND-CP Q&A) Ministry of Science and Technology
  5. Notes on goods labelling under Decree 37/2026/ND-CP Tap chi Kinh te Tai chinh (Thue Hai quan)
  6. Viet Nam accedes to the 1961 Apostille Convention HCCH
  7. ASEAN Cosmetic Directive and annexes Health Sciences Authority, Singapore
  8. No need to present the cosmetic notification at import (Decree 155/2018/ND-CP) VietNamNet
  9. Vietnam: Apostille Convention simplifies cross-border public documents Baker McKenzie
  10. Cosmetics management: draft decree status (September 2026) Suc khoe & Doi song (Ministry of Health newspaper)

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

海外ブランドが自ら届出を保有できますか?

いいえ。届出の保有者は、事業範囲に化粧品を含むベトナムの法人または個人でなければなりません。

アポスティーユは領事認証の代わりになりますか?

2026年9月11日以降、ほとんどの条約加盟国(ドイツ、オーストリア、チェコを除く)の公文書についてはアポスティーユが利用できます。ただしDAVの化粧品規則はこれに対応する形にまだ更新されていないため、事前に確認してください。

届出前にサンプルを送ることはできますか?

研究・試験目的であれば可能です。輸入者が省の保健当局に申請し、製品ごとに最大10個まで、販売目的でないことが条件です。

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