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中国本土への輸出方法:外国の売主のためのステップ別ガイド

中国本土へ一般貿易で輸出するには、貴社のインボイスのデータをもとに中国税関総署(GACC)へ貨物を申告する中国の輸入者に販売し、出荷前に製品の承認を整えておく必要があります。食品工場は海関総署令第280号に基づきGACCのCIFERシステムに登録しなければならず、化粧品は中国国内責任者を通じてNMPAに届出または登録しなければなりません。登録した製品名とHSコードに一致するコマーシャルインボイスとパッキングリストを送り、ISPM 15マークのある木材梱包材を使用し、輸入者が低い関税率を適用する場合はForm RCEPまたはForm Eを用意してください。消費者向けの越境EC小売は、初回輸入の登録や届出が不要な別の規則に従い、香港には独自の通関規則があります。

公式情報での確認日:2026-10

概要

輸入の主体中国の輸入者。自ら、または通関業者を通じて中国税関総署(GACC)に申告
課税価格CIF型。インボイスに運賃と保険料を別建てで表示
食品工場CIFERでGACCに登録(2026年6月1日から海関総署令第280号)。手数料なし
食品ラベルGB 7718とGB 28050に基づく中国語ラベル。2025年版は2027年3月16日から適用
化粧品輸入前にNMPAへ届出または登録。中国国内責任者を通じて行う
特恵原産地Form RCEPまたは認定輸出者による申告。ACFTAではForm E
木材梱包材ISPM 15のIPPCマーク。マークのない木材は税関の監督下で処理または廃棄
越境EC対象品目リスト。1回の注文5,000人民元、年間26,000人民元。初回輸入の届出なし

仕入諸掛(ランドコスト)・輸入関税計算機: 中国 →

誰が輸入するか:一般貿易か越境ECか

中国本土の事業者に販売する物品は、通常、一般貿易(ordinary trade、general tradeとも呼ばれます)で輸入されます。中国の輸入者が、自ら、または通関業者を通じて、貴社のインボイスのデータをもとに中国税関総署(GACC)へ申告します。規制対象の物品については、輸入者が輸入前に中国の規則を満たしているかも確認します。食品の場合、輸入者は所在地の税関に、海外の輸出者はGACCに届出を行い、両方のコードを輸入申告書に記載し、輸入者は海外供給者の食品安全管理体制を確認しなければなりません(海関総署令第249号第19条、第22条)。化粧品の場合、輸入者は各製品がNMPAに登録または届出済みであることを確認しなければならず(CSAR第45条)、2026年11月30日までは輸入者(荷受人)も税関に届出が必要です。この手続は海関総署令第284号により2026年12月1日から廃止されます。

購入者に直送する場合も、保税倉庫から出荷する場合(税関コード1210)も、中国の消費者向けの越境EC(CBEC)小売輸入は個人使用の物品として監督され、初回輸入の許可、登録、届出の対象になりません(海関総署公告2018年第194号)。海関総署令第280号はCBEC食品を別の規則に委ねており、この方法で販売される食品は通常、CIFER登録が不要です。条件は次のとおりです。

HSコード、課税価格、原産地表示

まず分類を行ってください。コードは関税、貿易協定の原産地規則、そして食品の場合は登録のルートを左右します。CIFERの品目分類照会がHSコードで検索する仕組みだからです。最初の6桁は200を超える国・経済圏で共通ですが、関税は仕向国のより長い国別コードで課されるため、貴国の輸出コードが輸入者のコードとは限りません。完全なコードは輸入者の通関業者に確認してください。化粧品は主に3303項から3307項に分類され、界面活性剤系の洗顔料やボディウォッシュは通常3401.30に入ります(TriplicateのHSコード分類のノートを参照)。

中国はCIF型の課税価格を採用しています。WTO関税評価協定のもとでは、課税価格は通常、取引価格、つまり実際に支払われた、または支払うべき価格であり、中国はEU、日本、インドと同様に、輸入地までの運送費と保険料を加算します。CIF価格であっても、インボイスには運賃、保険料、梱包費、その他の費用を別々の金額で表示し、税関用に金額を下げた2枚目のインボイスは決して作成しないでください。税関は契約書や支払記録を求めることがあり、過少申告は貨物の留め置き、追徴関税、制裁につながります。

物品や包装に原産地表示がある場合、それは中国の「輸出入貨物原産地条例」(第16条)に基づいて判定された原産地と一致していなければならず、一致しない場合、税関は是正を命じます(第24条)。輸入プレパッケージ食品にも、原産国または地域を示す中国語ラベルが必要です(GB 7718)。

食品:CIFERでのGACC登録、届出、中国語ラベル

中国向けに食品を生産、加工または保管する海外工場、および陸上動物由来食品や水産物を保管する冷蔵・冷凍倉庫は、CIFER(cifer.singlewindow.cn)でGACCに登録しなければならず、手数料はかかりません。2026年6月1日からは、第248号に代わる海関総署令第280号が適用されます。それ以前の登録は引き続き有効です。登録の有効期間は5年で自動更新されますが、食肉・食肉製品とツバメの巣製品の工場は満了の3〜12か月前に更新を申請します。登録番号は食品の包装と輸入申告書(ライセンスコード519)に記載し、輸出者の18桁の届出コードと輸入者の統一社会信用コードも併せて記載します。

GACCの17分類カタログに含まれる食品(食肉、乳製品、水産物、卵、食用油脂、ナッツと種子、保健食品、特殊用途食品など)は、公式推薦が必要です。製造者が申請する前に、自国の所管当局が工場を監査し、推薦状を発行します。それ以外の食品の製造者はCIFERで自己申請します。自国の所管当局に、中国が自国からのその製品を受け入れているか、出荷ごとにどの公式証明書(乳製品の衛生証明書など)が必要かを確認してください。保健食品、乳幼児用調製粉乳、特殊医学用途食品は、製品自体についてのSAMRの登録または届出も必要です。

プレパッケージ食品には、GB 7718と栄養表示基準GB 28050を満たす中国語ラベルを印刷または貼付する必要があり、輸入者は輸入前にこれを確認しなければなりません。保健食品と特殊用途食品は、最小販売包装に印刷する必要があります。ラベルには、食品名、原材料、内容量、原産国、中国国内の代理人・輸入者・販売業者、日付、保存条件を表示します。GB 7718-2025とGB 28050-2025は2027年3月16日から適用され、アレルゲン表示が義務化され、消費期限の表示が求められます(Triplicateの中国への食品輸出のノートを参照)。

化粧品:NMPAの届出・登録と中国国内責任者

一般貿易で中国本土で販売される化粧品は、2021年1月1日に施行された化粧品監督管理条例(CSAR)の対象です。輸入する一般化粧品は、輸入前に国家薬品監督管理局(NMPA)にオンラインで届け出ます。染毛、パーマ、そばかす除去・美白、日焼け防止、脱毛防止、または新しい効能を目的とする特殊化粧品は、先に登録しなければなりません。登録証の有効期間は5年で、番号は国妆特进字で始まります。届出も登録もされていない化粧品は輸入できません。

届出または登録の名義人は海外のブランド所有者または製造者ですが、公証された委任状により、中国国内の企業法人を中国国内責任者に指定しなければなりません。輸入者、子会社、または規制対応の代理業者がなることができ、その名称と住所は中国語ラベルに記載されます。すべての製品に完全な安全性評価が必要です。すべての製造拠点が政府発行のGMP証明書を保有し、安全性評価で安全性が確認されれば、一般化粧品は毒性試験なしで届け出ることができますが、子ども向け製品と重点監督の対象企業は除きます。ラベルは中国語で印刷するか、原ラベルと一致する中国語のシールを使用できます(Triplicateの中国への化粧品輸出のノートを参照)。

2026年11月30日までは、2011年の検査規則(AQSIQ令第143号)が適用されます。輸入者は登録または届出の証明とともに申告し、初回輸入では原ラベルと翻訳を添えた中国語ラベルのサンプルも必要です。2026年12月1日からは海関総署令第284号がこれに代わります。税関が登録・届出データを電子的に確認し、検査を港から輸入者が申告した仕向地に移しますが、ラベル確認は維持されます。

低い関税率:RCEP、Form Eとその他のFTA

中国は2022年1月1日から、ASEAN10か国、オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランドとのあいだでRCEPを適用しています。品目別規則に基づく関税分類変更(CTH、4桁の項変更)や域内原産割合(RVC)40%以上などの原産地規則を満たす物品は、輸入者が有効な証明で申請すれば、より低い、またはゼロの税率で輸入できます。RCEPは、ASEAN・中国FTA(ACFTA)や中韓FTAなどの既存の協定と並行して適用され、それぞれ税率、原産地規則、証明が異なるため、対象HSコードの税率を協定ごとに比較し、原産地規則を満たして立証できるもののうち最も低い税率を選んでください。

物品は直接運送するか、他国を通過する場合も、荷卸し、積替え、保管、または保存のための作業のみを、その国の税関の管理下で行う必要があります。香港はRCEPの締約国ではなく、RCEP閣僚は2026年9月21日に香港の加入作業部会の設置を承認しました。物品が香港を経由し、本土の輸入者がRCEPまたは中韓FTAの税率を申請する場合、香港税関(Customs and Excise Department、C&ED)は、単一の通し船荷証券があれば十分であり、封印が変わっていないコンテナ貨物には証明書は不要としています。それ以外の場合は、未再加工証明書(Certificate of Non-manipulation)を取得してください(TriplicateのRCEP原産地規則と原産地証明書のノートを参照)。主な証明と確認事項は次のとおりです。

船積書類、木材梱包材、香港

インボイスの基本項目を記載してください:売主と買主、各明細の平易な商取引用語による品名、数量、単価、合計、ISO通貨コード、指定場所を含むインコタームズ条件、原産国、そして別々の金額で示した運賃、保険料、その他の費用です。中国の通関申告規則は、契約書、インボイス、パッキングリスト(装箱清单)を申告の裏付け書類として挙げており、ペーパーレス申告では通常、これらをアップロードするか、税関の求めに応じて提示します。パッキングリストは同じデータから作成し、カートン番号、正味重量と総重量、CBMを記載し、登録または届出済みの製品名とHSコードを使用してください(Triplicateのコマーシャルインボイス要件と輸出用パッキングリストのノートを参照)。

パレット、木枠、ダンネージなどの無垢材の梱包材は、樹皮を除去し、認められた方法(HT、DH、MBまたはSF)で処理し、中国が輸入に適用するISPM 15に基づくIPPCマークを表示しなければなりません。貨物の所有者またはその代理人が木材梱包材を税関に申告し、マークのない梱包材は税関の監督下で処理または廃棄されます。IPPCマークの偽造、改ざん、流用、または許可なく木材梱包材を取り外したり放棄したりした場合は、最高30,000人民元の罰金が科されることがあります。合板、OSBなどの加工木材、プラスチックまたは金属のみで作られた梱包材は処理が不要なので、木材梱包材を使用しているかどうかを輸入者に明確に伝えてください(TriplicateのISPM 15木材梱包材のノートを参照)。

香港は別個の関税地域です。関税もVATもない自由港で、輸入者は14日以内に輸入申告(TDEC)を提出し、物品をさらに送り出す際には再輸出申告を行います。香港で通関しても本土が開かれるわけではありません。一般貿易で本土で販売する化粧品には、やはりNMPAの届出または登録、中国語ラベル、本土での検査が必要で、CO(CEPA)を添えて出荷した香港原産の物品だけがCEPAの無税を受けられます(Triplicateの香港への化粧品輸出のノートを参照)。

手順

  1. ルートを決めましょう:中国の輸入者を通じた一般貿易、または対象品目リストと1回の注文5,000人民元・年間26,000人民元の上限の範囲内での、消費者向け越境EC小売です。
  2. 製品ごとに分類し、輸入者の通関業者と中国の完全なコードを確認しましょう。TriplicateのHSコード検索は最初の手早い確認に役立ち、食品ではCIFERの品目分類照会で登録ルートを確認できます。
  3. 食品の場合は、自国の所管当局に、中国がその製品を受け入れているか、どの証明書が必要かを確認し、各工場(動物由来食品や水産物の冷蔵・冷凍倉庫を含む)をCIFERに登録し、海外の輸出者としてGACCに届出をして18桁のコードを取得しましょう。
  4. 化粧品の場合は、公証された委任状で中国国内責任者を指定し、最初の出荷前に、一般化粧品は製品ごとにNMPAへ届出、特殊化粧品は製品ごとに登録しましょう。
  5. インコタームズ2020の条件は、「FOB China」ではなく「CIF Shanghai Incoterms 2020」のように正確な指定場所とともに合意し、製品に必要な税関への届出は輸入者に完了してもらいましょう。
  6. 印刷前に、輸入者と中国語ラベルまたはシールの内容を合意しましょう:食品はGB 7718とGB 28050の記載事項、化粧品は届出済みのデータと中国国内責任者の情報です。
  7. 輸入者が低い税率を申請する場合は、対象HSコードについてRCEP、ACFTA、二国間FTAを比較し、正しい原産地基準を記載したForm RCEP、認定輸出者による原産品申告書、またはForm Eを取得しましょう。
  8. ISPM 15のマークがある無垢材または適用除外の梱包材を使用し、登録済みの製品名、HSコード、原産地、梱包、別建ての運賃と保険料を含め、1つのデータセットからインボイスとパッキングリストを作成しましょう。Triplicateの無料作成ツールで両方作成できます。
  9. 直接運送するか、経由地では税関の管理下で運送し、香港経由なら通し船荷証券を保管し、到着前にすべての書類を輸入者に送り、原産地の記録を最低3年間保管しましょう。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

工場の登録番号が欠落、失効、または原産国と一致しないため、税関が食品の輸入申告を受理しない。

対処法: 出荷前にCIFERで番号とその有効性を確認し、申告(ライセンスコード519)のために輸入者に伝えましょう。

NMPAの届出または登録が完了する前に化粧品が到着する。

対処法: 届出も登録もされていない化粧品は輸入できないため、届出記録または登録証が揃ってから出荷しましょう。

中国語のラベルまたはシールに中国の輸入者や中国国内責任者の記載がない、または原ラベルと異なる。

対処法: 登録または届出済みのデータに基づいて作成し、化粧品のシールは原ラベルと一致させ、印刷前に輸入者に確認してもらいましょう。

パレット、木枠、ダンネージがIPPCマークなしで到着する。

対処法: マークのない木材梱包材は税関の監督下で処理または廃棄されます。ISPM 15のマークがある、または適用除外の梱包材を使用し、輸入者が何を申告すべきかを伝えましょう。

物品が香港やその他のハブで取り扱われたという理由で、RCEP税率の適用が拒否される。

対処法: そこでは、税関の管理下での荷卸し、積替え、保管、保存のための作業のみを認め、通し船荷証券または未再加工証明書(Certificate of Non-manipulation)を保管しましょう。

販売業者が越境ECで購入し、物品を転売しようとする。

対処法: CBECの購入者は転売できません。転売目的で中国の輸入者に販売するのは一般貿易であり、登録、届出、ラベル表示の規則をすべて満たす必要があります。

出典

  1. GACC Decree No. 280: Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food (in Chinese) General Administration of Customs of China (State Council Gazette, gov.cn)
  2. GACC Decree No. 249: Administrative Measures on Import and Export Food Safety (in Chinese) General Administration of Customs of China (State Council Gazette, gov.cn)
  3. Cosmetics Supervision and Administration Regulation (State Council Decree No. 727) (in Chinese) State Council of China (via State Administration for Market Regulation)
  4. GACC Decree No. 284: Customs Measures for the Inspection, Quarantine, Supervision and Administration of Import and Export Cosmetics (in Chinese) General Administration of Customs of China (via Ministry of Commerce)
  5. GACC Announcement 2018 No. 194 on the supervision of cross-border e-commerce retail imports and exports (in Chinese) General Administration of Customs of China (gov.cn)
  6. RCEP Agreement, Chapter 3: Rules of Origin (Articles 3.2 to 3.27) China FTA Network, Ministry of Commerce of the People's Republic of China
  7. 中华人民共和国进出口货物原产地条例 (Regulations on the Origin of Import and Export Goods) State Council Gazette, via gov.cn
  8. 进境货物木质包装检疫监督管理办法 (Measures on quarantine supervision of wood packaging of imported goods) General Administration of Customs of China, via gov.cn
  9. Certificate of Non-manipulation: principle of application Customs and Excise Department (C&ED), Hong Kong
  10. Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994 (Customs Valuation Agreement) World Trade Organization (WTO)

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

中国に輸出するには、中国に会社が必要ですか?

自社の法人は不要ですが、中国のパートナーは必要です。一般貿易では中国の輸入者が物品を申告し、食品の場合は所在地の税関に届出を行います。化粧品には、公証された委任状で指定する中国国内の企業法人である中国国内責任者も必要です。越境ECでは、海外の販売者が中国国内の代理人を通じて税関に登録します。

越境ECならGACC登録やNMPA届出は不要ですか?

消費者への小売販売であれば、通常は不要です。CBEC輸入は個人使用の物品として監督され、対象品目リストと1回の注文5,000人民元・年間26,000人民元の上限の範囲内であれば、初回輸入の許可、登録、届出の対象になりません。一般貿易で中国の輸入者に販売する場合は、すべての規則を満たす必要があります。

中国のバイヤーにはどの原産地証明書が必要ですか?

非特恵の証明書が必要なのは、輸入国、契約、または信用状が求める場合に限られ、関税の引き下げにはなりません。低い税率を受けるには、輸入者に協定が定める証明が必要です:RCEPではForm RCEPまたは認定輸出者による原産品申告書、ACFTAではForm E、中韓FTAのような二国間FTAではその証明書です。

香港を中国本土向けのハブとして使えますか?

保管、取引、物流の拠点としては可能ですが、香港は別個の関税地域であり、輸入と再輸出にそれぞれ14日以内の申告が必要で、一般貿易で本土で販売する製品には、化粧品のNMPA届出・登録など本土の承認が引き続き必要です。FTA税率を維持するには、物品が香港でそれ以上加工されていないことを示してください。

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