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中国への食品輸出:GACC CIFER登録・海関総署令280号・ラベル

中国向け食品を生産する海外工場、および動物由来食品や水産食品を保管する冷蔵・冷凍倉庫は、中国税関総署(GACC)のCIFERシステムに登録しなければなりません。2026年6月1日以降は、旧第248号に代わる海関総署令第280号が適用されます。中国の輸入者と海外の輸出者も税関に届け出ておく必要があり、プレパッケージ食品は中国の基準を満たす中国語ラベルがなければ輸入できません。

公式情報での確認日:2026-09

概要

規制当局中国税関総署(GACC)
登録規則2026年6月1日から海関総署令第280号が適用(第248号を代替)
登録先CIFER(cifer.singlewindow.cn);GACCは手数料を徴収しない
公式推薦の対象乳製品、水産物、食肉、保健食品など17の食品分類
有効期間5年;食肉とツバメの巣製品を除き自動更新
登録番号食品の包装と輸入申告書に記載
届出中国の輸入者は所在地の税関へ、海外の輸出者はGACCへ届出
中国語ラベルGB 7718とGB 28050;2025年版は2027年3月16日から適用

海関総署令第280号が2026年6月1日に第248号を代替

GACCは2025年10月14日、「輸入食品海外生産企業登録管理規定」である海関総署令第280号を公布しました。同規定は2026年6月1日に施行され、2022年から適用されていた第248号を廃止しました。対象は中国向け食品を生産、加工または保管する海外企業であり、食品添加物や包装材など食品関連製品の製造者は含まれません。一次農産物は別のGACC公告(2025年第219号)に従い、越境EC(CBEC)小売輸入は別の規則に委ねられています。

第248号のもとで行われた登録は引き続き有効であり、新たな申請は不要です。変更点は次のとおりです。

どちらの区分か:公式推薦か自己申請か

公式推薦カタログ(GACC公告2026年第27号)には、食肉および食肉製品、ケーシング、ツバメの巣およびツバメの巣製品、蜂産品、卵および卵製品、食用油脂、詰め物入り生地製品、食用穀物、穀物製粉製品と麦芽、乾燥野菜、調味料粉末、ナッツおよび種子、ドライフルーツ、特殊用途食品、保健食品、乳製品、水産物という17分類が含まれます。

すべての手続きはcifer.singlewindow.cnのCIFERを通じて行われます。GACCは登録手数料を徴収しておらず、申請者に対して偽サイトではなく正規のシステムを使用するよう案内しています。

輸入者・輸出者の届出、証明書と検査

2022年1月1日から施行されている海関総署令第249号(「輸出入食品安全管理弁法」)のもとで、海外の輸出者またはその代理人はGACCに届出を行い、中国の輸入者は所在地を管轄する税関に届け出ます(第19条)。2024年9月5日以降、輸出者は18桁のコードを取得し、輸入者は統一社会信用コードを使用します。いずれも輸入申告書に記載します(ライセンスコード508と509)。輸入者は海外供給者の食品安全管理体制も確認する義務があるため(第22条)、問い合わせへの対応に備えてください。

税関は適合性評価を通じて食品を通関させます。これには輸出国の食品安全システムの評価、製造者登録、輸入者・輸出者の届出、検疫承認、添付証明書の確認、書類審査、現場検査およびサンプリングが含まれることがあります(第10条)。GACCはある食品が初めて輸出される前に、その国のシステムを評価することがあるため(第11条、第12条)、自国の所管当局に、中国が自国からのその製品を受け入れているか、どの公式証明書が必要かを確認してください。

必要な証明書は製品と国によって異なります。例えば乳製品には、輸出国当局が発行し、署名・押印のうえ中国を仕向地として明記した衛生証明書が必要です。到着した食品は税関が指定または承認する場所に保管されます(第31条)。適合と判定された食品は引き取りが認められ、不適合と判定された食品には不合格証明書が発行され、安全でない場合は廃棄または返送しなければなりません。その他の不適合は技術的処理によって是正し、再検査を受けられる場合があります(第33条)。

中国語ラベル:GB 7718、GB 28050と2027年の変更

輸入食品の包装とラベルは、中国の法律および国家食品安全基準を満たさなければなりません(第249号第30条)。プレパッケージ食品には、印刷または貼付による中国語ラベルが必要です。輸入者は輸入前にこれを確認しなければならず、基準を満たさないラベルの食品は輸入できません。税関も検査の一環としてラベルを確認します。検査対象に選ばれた場合、輸入者は原ラベル、その翻訳、および中国語ラベルの見本を提示します(GACC公告2019年第70号)。

保健食品と特殊用途食品は、貼付ではなく印刷により最小販売包装に中国語ラベルを表示しなければならず、乳幼児用調製粉乳は輸入前に印刷されていなければなりません。生鮮・冷凍の食肉と水産物は、内装と外装に中国語と英語(または中国語と輸出国の言語)による特定の表示が必要です。

NHC(国家衛生健康委員会)とSAMR(国家市場監督管理総局)は2025年3月、GB 7718-2025(表示基準)とGB 28050-2025(栄養表示基準)を公布しました。これらは2027年3月16日から適用され、アレルゲン表示を義務化し、消費期限の表示を求め、印刷ラベルに加えてQRコードなどのデジタルラベルも認めます。原材料と添加物も、2025年2月8日から施行されている食品添加物基準GB 2760-2024など、中国の基準を満たさなければなりません。

保健食品、乳幼児用調製粉乳と特殊食品

一部の製品は、輸入前に国家市場監督管理総局(SAMR)から製品自体の認可も必要です。初めて輸入される保健食品はSAMRへの登録が必要ですが、ビタミン・ミネラルサプリメントは登録の代わりに届出で済みます。乳幼児用調製粉乳は、2025年12月1日以降は液体タイプを含め、出荷前にSAMRへの処方登録が必要で、特殊医学用途食品などその他の特殊食品も製品登録が必要です。

保健食品と特殊用途食品はGACCの公式推薦カタログにも含まれているため、工場は推薦のルートも経る必要があります。

越境EC(CBEC)小売輸入

越境ECプラットフォームを通じて中国の消費者に販売される食品は、個人使用目的の物品として扱われ、通常は許可、登録または届出の対象になりません。第280号はCBEC小売輸入を別の規則に委ねており、オーストラリア農業省もCBEC向け輸出にはCIFER登録が不要であることを確認しています。

対象製品は中国のCBEC対象品目リストに掲載されている必要があり、消費者は1回の注文につき5,000元、年間26,000元まで購入できます。また中国語ラベルを製品に貼付する必要はありません。一般貿易として中国の輸入者に販売する場合は、登録、届出、ラベル表示の規定をすべて満たす必要があります。

規則は変わります。出荷前に、自国の所管当局、中国の輸入者、GACCのCIFERシステムで最新の要件を確認してください。

手順

  1. TriplicateのHSコード検索でHSコードを調べ、CIFERの品目分類照会で、その食品が公式推薦の対象か自己申請の対象かを確認しましょう。
  2. 自国の所管当局に、中国が自国からのその製品を受け入れているか、出荷ごとにどの公式証明書が必要かを確認しましょう。
  3. 各工場、および動物由来食品や水産物を保管する冷蔵・冷凍倉庫を、cifer.singlewindow.cnのCIFERに登録しましょう。カタログ対象食品の場合は、まず当局の監査と推薦状を取得しましょう。
  4. 保健食品、乳幼児用調製粉乳、特殊医学用途食品については、初回出荷前にSAMRの登録または届出を完了させましょう。
  5. 中国の輸入者に所在地の税関へ届出をしてもらい、海外の輸出者である自社は自ら、または代理人を通じてGACCに届出をして18桁のコードを取得しましょう。
  6. 印刷前に輸入者と中国語ラベルの内容を合意しましょう:GB 7718とGB 28050の記載事項、輸入者情報、原産国、包装に表示する登録番号。2027年3月16日から適用される2025年版にも備えましょう。
  7. 輸入者に、一致するインボイスとパッキングリスト(Triplicateの無料作成ツールで両方作成できます)、輸送書類、必要な証明書を送り、登録番号(ライセンスコード519)、用途(食用)、両方の届出コードを申告できるようにしましょう。
  8. 有効期限を管理しましょう:食肉とツバメの巣の工場は満了の3〜12か月前に更新を申請し、それ以外の登録はGACCが除外しない限り自動更新されます。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

製造者の登録番号が欠落、失効、または原産国と一致しないため、税関が輸入申告を受理しない。

対処法: 出荷前にCIFERで番号とその有効性を確認し、申告(ライセンスコード519)のために輸入者に伝えましょう。

中国語ラベルが不合格になる。例えば中国の輸入者情報が欠けている、または保健食品にシールラベルを使用している場合。

対処法: 印刷前に輸入者とラベルを合意し、保健食品と特殊用途食品のラベルは最小販売包装に印刷しましょう。

輸出者または輸入者が税関に届出をしていないため、貨物が留め置かれる。

対処法: 初回出荷前に両方の届出を完了し、輸入者に18桁の輸出者コードを伝えましょう。

食肉またはツバメの巣工場の登録が失効する。

対処法: これらは自動更新されないため、満了の3〜12か月前に更新を申請しましょう。

代理人やウェブサイトがGACCの公式登録手数料を要求してくる。

対処法: GACCは手数料を徴収しません。cifer.singlewindow.cnのみを利用し、代理人の資格を確認しましょう。

工場は登録済みだが、中国が自国からのその製品をまだ受け入れていない。

対処法: 販売契約を結ぶ前に、所管当局に市場アクセスと証明書の要件を確認しましょう。

出典

  1. GACC Decree No. 280: Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food (in Chinese) General Administration of Customs of China (State Council Gazette, gov.cn)
  2. GACC Announcement 2026 No. 27 on implementing Decree 280: catalogue, renewal, declaration (in Chinese) General Administration of Customs of China (gov.cn)
  3. GACC Decree No. 249: Administrative Measures on Import and Export Food Safety (in Chinese) General Administration of Customs of China (State Council Gazette, gov.cn)
  4. GACC Announcement 2024 No. 105 on importer and exporter filing for imported food (in Chinese) General Administration of Customs of China (via Fujian Provincial Department of Commerce)
  5. GACC Announcement 2019 No. 70 on label inspection of imported and exported prepackaged food (in Chinese) General Administration of Customs of China (gov.cn)
  6. Measures for the Registration and Filing of Health Foods (in Chinese) State Administration for Market Regulation (gov.cn)
  7. China: GACC Issues Decree 280 Implementation Guidance (CH2026-0034) USDA Foreign Agricultural Service (GAIN)
  8. China: FAIRS Country Report Annual 2026 (CH2026-0026) USDA Foreign Agricultural Service (GAIN)
  9. China: Prepackaged Food Labeling Standards Finalized, GB 7718-2025 and GB 28050-2025 (CH2025-0070) USDA Foreign Agricultural Service (GAIN)
  10. Industry Advice Notice 2026-28: GACC Decree 280, update to overseas enterprise registration requirements Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

第248号のもとで登録しました。再登録が必要ですか?

いいえ。第248号のもとで行われた登録は引き続き有効です。満了時にはほとんどが5年間自動更新されますが、食肉・食肉製品またはツバメの巣製品を製造する工場は、満了の3〜12か月前に更新を申請しなければなりません。登録番号は食品の包装に表示してください。

自国政府の公式推薦が必要な食品はどれですか?

食肉、乳製品、水産物、卵、食用油脂、穀物、ナッツと種子、ドライフルーツ、調味料粉末、特殊用途食品、保健食品を含む、GACCの17分類カタログに含まれる食品のみです。それ以外の食品の製造者はCIFERで自己申請により登録します。CIFERでHSコードにより自社製品を確認してください。

中国語のシールラベルを使えますか?

ほとんどのプレパッケージ食品では可能です。中国語ラベルは印刷でも貼付でもかまいませんが、輸入時点で基準を満たしている必要があります。保健食品と特殊用途食品は最小販売包装に印刷しなければならず、乳幼児用調製粉乳のラベルは輸入前に印刷されていなければなりません。

越境ECでの販売にもGACC登録は必要ですか?

通常は不要です。CBEC小売輸入は個人使用目的の物品として扱われ、対象品目リストと購入限度額の範囲内であれば、通常は登録や届出が免除されます。一般貿易として中国の輸入者を通じて販売する場合は、登録、届出、ラベル表示の規定をすべて満たす必要があります。

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