ISPM 15 木材梱包材:IPPCマーク、熱処理(HT)・くん蒸(MB)、輸入国の規則
ISPM 15は、パレット、木枠、ダンネージなどの無垢材の梱包材に対し、国境を越える前に樹皮を除去し、認められた方法で処理し、IPPCマークを表示することを求める国際基準です。米国、EU、中国、オーストラリアなど多くの国がすべての輸入貨物にこれを適用しており、マークのない木材や害虫が見つかった木材は、処理、廃棄、または貨物とともに返送される場合があります。
公式情報での確認日:2026-09
概要
ISPM 15の対象と適用除外
ISPM 15は、国際植物防疫条約(IPPC)が定める、無垢材から作られた木材梱包材(木枠、ボックス、梱包ケース、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプールまたはリール)に関する基準です。対象は貨物ではなく梱包材であるため、貨物の種類を問わず、木製パレットに載せた、または木枠に入れたすべての貨物が対象になります。
次のものは適用除外です:薄い木材(6 mm以下)のみで作られた梱包材;合板、パーティクルボード、配向性ストランドボード(OSB)、接着剤・熱・圧力で作られた単板などの加工木材のみで作られた梱包材;製造時に加熱されたワインやスピリッツ用の樽;害虫がいないよう加工された木材で作られた、ワインや葉巻などの贈答用ボックス;おがくず、木くず、木毛;貨物車両やコンテナに恒久的に取り付けられた木部品。各国の規則では表現が少し異なることがあり、米国の規則では、どの寸法でも厚さ6 mm未満の木片が除外されます。
加工木材の適用除外は、全体が加工木材でできている梱包材にのみ当てはまります。無垢材のスキッドやブロックの上に載せた合板やOSBの木枠は、無垢材部分の処理とマーク表示が必要です。乾燥材(KD、kiln-dried)が認められるのは、乾燥が熱処理の基準を満たし、木材にマークがある場合に限られます。
認められる処理方法:HT、DH、MB、SF
2018年に最終改訂されたISPM 15の附属書1(Annex 1)は、4つの処理を定めています。熱処理(HT)は、芯材を含む木材の断面全体で最低56°Cを連続30分間保つ必要があり、蒸気加熱、乾燥(キルン乾燥)、加熱を伴う薬剤加圧含浸、誘電加熱も、この条件を満たせば認められます。誘電加熱(DH、マイクロ波または高周波)は、表面を含む木材全体で60°Cを連続1分間保つ必要があります。臭化メチル(MB)くん蒸は10°C以上で最低24時間、フッ化スルフリル(SF)くん蒸は20°C以上で24時間または48時間行います。いずれも、最小寸法が20 cmを超える木片を含む梱包材には使えず、SFには含水率の制限もあります。
臭化メチルはオゾン層を破壊します。ISPM 15は各国の植物防疫機関(NPPO)に他の処理の普及を促しており、EUは2010年3月18日以降、検疫および出荷前の用途でのMBを認めていません(Regulation (EC) No 1005/2009)。受け入れの可否は仕向国によっても異なります:米国の規則とAPHISのガイダンスはマークに記載できる処理としてHTとMBのみを挙げているため、DHまたはSFのマークが付いた梱包材を出荷する前に、米国のバイヤーに確認してください。
どの処理でも、木材は樹皮を除去しなければなりません。目視で分離できる小さな樹皮片は、幅が3 cm未満(長さは問わない)、またはそれより幅が広い場合は面積が50 cm²未満であれば残ってもかまいません。MBとSFでは、樹皮は処理の前に除去する必要があります。
IPPCマーク:各部分の意味
処理とマーク表示は、常に梱包材を処理する国のNPPOの権限のもとで行われます。マークは長方形または正方形の枠の中に表示され、縦線でシンボルとコードが区切られ、次の4つが必須の要素です:
- IPPCシンボル:ISPM 15に基づく処理が行われたことを示します。
- 国コード:US、CN、KRなど、その国の2文字のISOコード。
- 製造者または処理業者コード:マークを付ける梱包材メーカーまたは処理業者にNPPOが付与する固有のコードで、個々の梱包材を追跡できるようにします。
- 処理コード:HT、DH、MBまたはSF。DB(樹皮除去済み)も表示されているマークがありますが、処理された木材はすべて樹皮を除去する必要があるため、現行のマークの必須要素ではありません。
- マークは判読でき、耐久性があり、他へ移せず、手書きでないこと。使用時に見える位置に、できれば向かい合う少なくとも2面に表示します。赤とオレンジは危険物ラベルに使われるため避けてください。製造者のロゴなどの追加情報は、枠の外の、枠の隣に表示します。
- ダンネージは積み込み時に長さに合わせて切られることが多いため、全長にわたって短い間隔でマークが付けられている場合があります。荷送人は、すべてのダンネージに明瞭なマークがあることを確認する必要があります。
- 再利用と修理:修理、再製造、その他の改変がされていないマーク付きの梱包材は、使用期間の残りについて再処理や新たなマークは不要です。修理された梱包材(部品の約3分の1まで交換)は、新しい部品に処理済みで個別にマークされた木材、または加工木材を使う必要があります。それ以上交換した場合は再製造品として扱われ、古いマークを恒久的に消し、再処理して再度マークを付けなければなりません。
木材梱包材が国境で不適合とされたら
ISPM 15では、梱包材にマークがない、または生きた害虫の存在により処理が失敗したと考えられる場合、輸入国はこれを留置したうえで、不適合な材料の除去、処理、廃棄、または返送を行うことができます。生きた害虫が見つかった場合、輸入国のNPPOは輸出国に通知することとされています。各国の代表的な規則は次のとおりです:
- 米国:CBPがAPHISの規則(7 CFR 319.40-3)を執行します。緊急措置通知(Emergency Action Notification、EAN)により、保全措置、APHISの監督下での木材梱包材の廃棄、または貨物の再輸出が求められることがあり、検査官はマークのない梱包材の即時再輸出を命じることもあります。2017年11月1日以降、CBPは19 U.S.C. 1595a(b)に基づき1件の違反でも罰則を科すことができ、軽減前の金額は、貨物と木材梱包材を含む持ち込まれた物品の価額に達することがあります。輸入者、運送人、保税保管者(bonded custodian)が責任を負う場合があります。
- 欧州連合:Regulation (EU) 2016/2031は、域外からの梱包材について、樹皮除去、処理を行い、ISPM 15に従ったマークを付すことを求めています。EU域内の取引で使われる梱包材はこの輸入規則の対象外です。2026年12月31日までは、ベラルーシ、中国、インド産のスレート、石材、セラミックタイル、アルミ板などを載せた木材梱包材は、少なくとも15%の貨物で検査されます(Implementing Regulation (EU) 2024/288)。
- オーストラリア:輸入条件はBICONで定められています。無垢材の梱包材は処理を受け、ISPM 15の樹皮許容基準を満たし、梱包申告書(packing declaration)に申告されている必要があります。未処理の梱包材は到着時に処理するか、輸入者の負担で再輸出または廃棄されることがあります。
- 中国:貨物の所有者または代理人が木材梱包材を税関に申告する必要があります。IPPCマークのない梱包材は、税関の監督下で処理または廃棄され、IPPCマークの偽造、改ざん、流用、または許可なく木材梱包材を取り外したり放棄したりした場合は、最高30,000人民元の罰金が科されることがあります。
プラスチック、金属、加工木材の代替品
APHISは、合板、プレスボード、プラスチックパレット、OSB、ハードボード、平行ストランド材、単板積層材(LVL)、合成フォーム、金属フレーム、空気式ダンネージ、メゾナイト単板を、同局の木材梱包材規則の対象外の梱包材として挙げています。オーストラリアは、合板や単板など十分に加工された木材を、清潔で、無垢材、樹皮、土が混じっていなければ、リスクが非常に低いものとして扱います。
これらの素材は処理とマーク表示が不要ですが、複合品は別です。無垢材の板を使ったプラスチックパレットや、無垢材のランナー上に載せた合板の木枠は、無垢材部分の処理とマーク表示が必要です。切り替える前に、コスト、重量、パレットが戻ってくるかどうかを比較してください。Triplicateのパレット計算は、パレットの素材を問わず、パレットの積み付け計画を立てるのに役立ちます。
パッキングリストと証明書に何を記載するか
ISPM 15は、マークがあれば植物検疫証明書は不要であり、NPPOは追加の特別な要件なしにマークを受け入れるべきだとしています。それでもバイヤー、銀行、一部の仕向国は記載文言や証明書を求めるため、積み込み前に文言を決めておきましょう。
- パッキングリスト:梱包の種類、数量、ISPM 15の適合状況を記載します。例:"10 wooden pallets, heat treated and marked to ISPM 15 (HT)"、または"Plastic pallets and cartons, no solid wood packaging"。
- 処理証明書:バイヤー、信用状、または仕向国が求める場合は、パレットの供給業者または処理業者から熱処理証明書を、MBまたはSFの場合はくん蒸業者からくん蒸証明書を取得します。マークは木材に付いている必要があります。
- オーストラリア:FCLまたはLCLの海上コンテナの梱包者は梱包申告書(packing declaration)を作成する必要があり、無垢材または竹の梱包材はそこに申告しなければなりません。
- 中国:輸入者は税関に申告する必要があるため、木材梱包材を使用しているかどうかを輸入者に明確に伝えます。
- 記録:EANや照会に備えて、処理済み梱包材の供給業者のインボイスと、各出荷のマークの写真を保管します。
手順
- 見積りの前に、仕向国の規則を確認しましょう:ISPM 15が適用されるか、どの処理コードを認めているか、オーストラリアの梱包申告書や信用状で求められる証明書など追加書類があるか。
- 梱包材を選びましょう:ISPM 15マーク付きの無垢材、またはプラスチック、金属、合板、OSBなどの適用除外素材。
- パレット、木枠、ダンネージは、NPPOに登録された製造者から購入するか、自社の木材を認定された処理業者に処理・マーク表示してもらいましょう。
- 納品時に1点ずつ検品しましょう:シンボル、国コード、製造者コード、処理コードが判読できるマーク(できれば向かい合う2面)があるか、許容範囲を超える樹皮がないか、虫穴や虫のふん(frass)がないか。
- パレットだけでなく、コンテナ内で使うブレース、ブロッキング、ダンネージにも処理とマーク表示がされているか確認しましょう。
- マークのない新しい板で修理された梱包材や、古いマークが消されていない再製造品は受け取らないようにしましょう。
- 梱包の種類とISPM 15の適合状況をパッキングリストに記載し、バイヤー、銀行、仕向国が求める処理証明書や梱包申告書を取得しましょう。
- マークと積み込み後のコンテナを写真に撮り、供給業者の記録を出荷ファイルとともに保管しましょう。
- 輸入者がEANなどの通知を受けた場合は、処理、再輸出、廃棄のいずれにするか、費用を誰が負担するかを速やかに決め、次の出荷までに梱包材の供給業者と原因を改善しましょう。
通常必要になる書類
- 梱包の種類、パレットまたは木枠の数、ISPM 15の適合状況を記載したパッキングリスト
- コマーシャルインボイス
- ISPM 15に従って処理・マーク表示されたパレット、木枠、ダンネージの供給業者のインボイスまたは納品書
- 処理業者発行の熱処理証明書またはくん蒸証明書(バイヤー、銀行、仕向国が求める場合のみ)
- オーストラリア向けFCL・LCL海上コンテナの梱包申告書(packing declaration)
- 梱包材とダンネージのIPPCマークの写真
- 船荷証券、航空運送状、またはクーリエの送り状
よくある問題とその防ぎ方
対処法: KDだけではISPM 15の要件を満たしません。HTマーク付きのパレットを使うか、積み込み前に認定業者にパレットを熱処理・マーク表示してもらいましょう。
対処法: ダンネージを含め、すべての無垢材にマークが必要です。マーク付きのダンネージを購入し、コンテナを封印する前に確認しましょう。CBPは1件の違反でも罰則を科すことがあります。
対処法: 出荷前にバイヤーへ、熱処理証明書またはISPM 15の記載を求める内容に信用状を条件変更するよう依頼しましょう。証明書が木材のマークの代わりになることはありません。
対処法: マークは判読でき、耐久性があり、使用時に見える必要があり、できれば向かい合う2面に付けます。仕向港ではなく納品時にこうした梱包材を返却しましょう。
対処法: 供給業者に除去させましょう:残してよいのは幅3 cm未満、または1片あたり50 cm²未満の小片のみです。たとえばオーストラリアは、木材梱包材がこのISPM 15の許容基準を満たすことを求めています。
対処法: 追加された部品は、それぞれ処理して個別にマークを付けるか、加工木材でなければなりません。そうでない場合は、梱包材を再処理して再度マークを付けてもらいましょう。
出典
- ISPM 15: Regulation of wood packaging material in international trade (Annexes 1 and 2 revised 2018) International Plant Protection Convention (IPPC), FAO
- 7 CFR Part 319 Subpart I – Logs, Lumber, and Other Wood Articles (§§ 319.40-1 and 319.40-3) Electronic Code of Federal Regulations (eCFR)
- Import ISPM 15-Compliant Wood Packaging Material into the United States USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)
- Mitigation Guidelines: Wood Packaging Material Violations US Customs and Border Protection (CBP)
- Requirements for wood packaging & dunnage European Commission, DG Health and Food Safety
- Commission Implementing Regulation (EU) 2024/288 on the frequency of checks on wood packaging material carrying certain commodities from certain third countries EUR-Lex, Publications Office of the EU
- Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer (Article 12, methyl bromide) EUR-Lex, Publications Office of the EU
- Timber and bamboo packaging Australian Government, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
- Steps to exporting with wood packaging New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI)
- 进境货物木质包装检疫监督管理办法 (Measures on quarantine supervision of wood packaging of imported goods) General Administration of Customs of China, via gov.cn
規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。
貿易ノート
よくある質問
パレットのIPPCマークは何を意味しますか?
国の植物防疫機関(NPPO)の権限のもとで、そのパレットがISPM 15に基づいて処理されたことを示します。IPPCシンボルの隣には、2文字のISO国コード、製造者または処理業者コード、処理コードが表示され、処理コードはHT(熱処理)、DH(誘電加熱)、MB(臭化メチル)、SF(フッ化スルフリル)のいずれかです。
合板の木枠やプラスチックパレットにもISPM 15は必要ですか?
全体が加工木材(合板、パーティクルボード、OSB、単板)またはプラスチック・金属などの非木材素材でできている場合は不要です。スキッド、ブロック、板などの無垢材部分は、処理してマークを付ける必要があります。
パレットにくん蒸証明書や植物検疫証明書は必要ですか?
ISPM 15上は不要です。マークがあれば植物検疫証明書は不要になります。熱処理証明書やくん蒸証明書は、バイヤー、銀行、仕向国が求める場合のみ取得し、木材のマークが残っていることも確認しましょう。
ISPM 15のマークの有効期間は?
梱包材が修理、再製造などの改変をされず、マークが判読できる限り、その梱包材の使用期間を通じて有効です。修理した部品にはそれぞれマークが必要で、再製造品は再処理して再度マークを付けなければなりません。
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