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オーストラリアへの化粧品輸出:AICIS登録、ラベル、日焼け止め、NZ

オーストラリアには、化粧品の市販前承認や製品届出の制度はありません。その代わり、化粧品を輸入する事業者が毎年オーストラリア産業化学品導入制度(AICIS)に登録し、すべての成分が認められたものであることを確認する必要があり、ラベルにはACCCの情報基準に従って成分を表示しなければなりません。紫外線防御を主目的とする製品や、治療効果をうたう製品は、オーストラリア医薬品行政局(TGA)が規制する医薬品です。

公式情報での確認日:2026-09

概要

主な法律Industrial Chemicals Act 2019; Consumer Goods (Cosmetics) Information Standard 2020
製品承認化粧品には不要。製品届出もなし
AICIS登録輸入前に輸入者が登録。毎年8月31日までに更新
成分Inventoryに収載、または免除・報告・評価のいずれかに分類
ラベル成分を英語名またはINCI名で、含有量の多い順に表示
日焼け止めプライマリー・サンスクリーンとSPF 15超の保湿剤はTGAの医薬品
輸入時の税金香水、メイクアップ、スキンケア、ヘアケアに一般関税5%、GST 10%
ニュージーランドEPAのグループスタンダード、市販前承認なし。2027年からPFASの輸入禁止

AICIS:輸入者が毎年登録

AICISは化粧品に含まれる化学品を規制しており、製品を承認するわけではありません。化粧品を輸入する事業者は、その中の工業化学品を導入(introduce)することになるため、数量にかかわらず(下限はありません)最初の輸入の前にAICISに登録する必要があります。登録年度は9月1日から8月31日までで、毎年8月31日までに更新が必要です。

オーストラリアの輸入者や販売代理店を通じて販売する場合は、その会社が導入者(introducer)として登録します。オーストラリアの顧客に直接販売する海外企業は自らが導入者となる場合があり、登録前にオーストラリア登録法人番号(ARBN)が必要です。海外サプライヤーは化学品データ提供者(chemical data provider)として、機密の処方情報をAICISに直接提出でき、販売代理店には知られません。

費用は、その年に導入した工業化学品の価額に応じた8段階です。2025–26年度はA$80(A$50,000未満)からA$35,080(A$1,500万以上)まででした。AICISは2026年9月1日からの2026–27年度の新しい金額を発表しており、ほとんどの段階で引き下げられています。登録の際は料金ページを確認してください。導入者は、前登録年度についての年次申告を11月30日までに提出し、記録を5年間保管する必要もあります。

成分の確認:Inventory、分類、動物実験データ

各成分は、CAS番号または名称でオーストラリア産業化学品インベントリ(Australian Inventory of Industrial Chemicals、以下Inventory)と照合します。収載されており、輸入者が収載条件(定められた範囲、使用条件、または特定の情報要件)を満たせる場合は、収載化学品の導入(listed introduction)となり、それ以上の分類は不要です。

収載されていない成分は、人の健康と環境へのリスクに応じて分類する必要があります:免除(exempted、リスクが非常に低い。記録を保管し、一部は1回限りの申告が必要)、報告(reported、リスクが低い。輸入前に導入前報告が必要)、評価(assessed、リスクが中〜高。輸入前に評価証明書が必要)。

2020年7月1日以降に行われた動物実験のデータは、限られた例外を除き、化粧品用途の未収載化学品の分類や評価証明書の申請に使用できません。2026年6月27日から、消費者向け(化粧品を含む)のレチナール(レチナルデヒド、CAS 116-31-4)は、免除または報告による導入ができなくなり、評価証明書が必要になります。Inventoryに収載されているレチノールとレチノールエステルは、この変更の影響を受けません。

化粧品か医薬品か?日焼け止めと治療効果の表示

TGAは、主な用途、成分、または表示内容から治療用品(therapeutic goods)に該当する製品を規制します。たとえば、疾病の予防や治療、身体機能への作用をうたう製品や、ハイドロキノンを含む製品のようにメラニン生成を抑える美白製品が該当します。フケ防止製品とSPF付きのリップ製品は、Therapeutic Goods (Excluded Goods) Determination 2018を満たせば化粧品のままです。

主な目的が紫外線防御であるプライマリー・サンスクリーン(primary sunscreen)は医薬品です。オーストラリアのスポンサー(sponsor)がオーストラリア治療用品登録簿(ARTG)に登録する必要があり、ラベルにはAUST L番号が表示され、海外の製造者ごとにTGAのGMPクリアランス(GMP clearance)が必要です。

セカンダリー・サンスクリーン(secondary sunscreen)は、定められた限度内でのみ化粧品のままです:SPF 4以上のリップ製品と色付きのベースやファンデーション、および300 mLまたは300 g以下の容器入りで耐水性がなく治療効果をうたわないSPF 4〜15の保湿剤や日光浴用製品。これらは広域防御の性能要件を含むAS/NZS 2604日焼け止め規格を満たし、毒物基準(Poisons Standard)のスケジュール2、3、4、8の物質を含んではなりません。TGAは2026年3月に日焼け止め規制の変更について意見募集を行ったので、結果が出ていないか確認してください。

ラベル:成分表示、毒物規則、内容量、原産国

ACCCが執行するConsumer Goods (Cosmetics) Information Standard 2020は、消費者に供給される化粧品に成分表示を義務付けています。治療用品、無料サンプル、テスターには適用されません。成分表示は容器に目立つよう読みやすく記載する必要があります。容器の大きさ、形状、性質のために不可能な場合は、消費者に情報が伝わるよう、ディスプレイ上など別の方法で示す必要があります。

通関、関税、GST

オーストラリア国境警備隊(ABF)が輸入通関を行います。A$1,000を超える貨物では、輸入者が、通常は免許を持つ通関業者を通じて輸入申告を行い、関税、10%のGST、輸入処理手数料(import processing charge)を支払います。A$1,000以下のほとんどの貨物は、国境で関税や税金なしの自己申告通関(self-assessed clearance)で通関します。その代わり、オーストラリア国内の売上が12か月でA$75,000に達する海外の販売者は、GSTに登録し、その消費者向け販売に10%を課す必要があります。

香水類(3303)、メイクアップ・スキンケア(3304)、ヘアケア製品(3305)、および3307項の大半には一般関税率5%が適用されます(TriplicateのHSコード検索で手早く最初の確認ができます)。自由貿易協定(FTA)の相手国の物品は、有効な原産地証明があれば、低い税率または無税になる場合があります。動物または植物由来の成分を含む製品には、BICONデータベースに掲載された検疫(biosecurity)上の輸入条件が適用されることもあります。

ニュージーランド:EPAのグループスタンダード、登録は不要

ニュージーランドは、化粧品を有害物質・新生物法(Hazardous Substances and New Organisms、HSNO Act)に基づき、環境保護庁(EPA)のCosmetic Products Group Standard 2020で規制しています。市販前承認や製品登録はなく、輸入者または製造者が各製品の適合を確認し、グループスタンダードへの割り当て記録を保管する必要があります。2026年1月1日から施行されている改正により、この基準は有害成分を含む非有害な化粧品にも拡大され、成分スケジュール(スケジュール4〜8)がEU化粧品規則と整合され、ニュージーランドの輸入者または製造者の連絡先を含むラベルとナノマテリアルの規則が更新されます。

改正後の規則を満たさない製品は、輸入は2025年12月31日まで、供給は2026年12月31日まで可能でした。PFASは現在禁止されています:2026年12月31日以降は輸入・製造禁止、供給は2027年12月31日まで、廃棄は2028年6月30日までです。ニュージーランドでは日焼け止めは医薬品ではありませんが、SPF 15を超える日焼け止めとスキンケアはAS/NZSの日焼け止め規格を満たす必要があります。税関は、NZ$1,000を超える貨物について15%のGSTと関税を徴収し、海外サプライヤーはNZ$1,000以下の品目にGSTを課すことができます。

両国の規則は頻繁に変わります。これは実務上の案内であり、法的助言ではありません。AICIS、TGA、ACCC、EPA、または免許を持つ通関業者・コンサルタントに確認してください。

手順

  1. AICISの導入者を誰にするか決めましょう:オーストラリアの輸入者や販売代理店、またはオーストラリアの顧客に直接販売する場合はARBNを取得した貴社になる可能性があります。
  2. 製品を分類しましょう:プライマリー・サンスクリーン、SPF 15超の保湿剤、治療効果をうたう製品は、化粧品規則ではなくTGAの規則に従います。
  3. 導入者に各成分のCAS番号またはINCI名を伝えるか、化学品データ提供者として機密の処方情報をAICISに直接送りましょう。
  4. すべての成分をInventoryと収載条件に照らして確認しましょう。未収載の成分は分類し、出荷前に導入前報告を提出するか評価証明書を取得しましょう。
  5. 処方にレチナールなど新たに規制された化学品が含まれていないか確認し、化粧品成分に新たな動物実験データを使わないようにしましょう。
  6. 最初の出荷前に、導入者が当年度のAICIS登録を済ませていることを確認し、8月31日までに更新しましょう。
  7. オーストラリア向けラベルを確定しましょう:英語名またはINCI名の成分表示、メートル法の内容量、毒物基準(Poisons Standard)の要件。
  8. 一致するインボイス、パッキングリスト、原産地証明を揃えて出荷しましょう(Triplicateの無料作成ツールでインボイスとパッキングリストを作成できます)。輸入者または通関業者が輸入申告を行い、関税とGSTを支払います。
  9. 発売後は、AICISの記録を5年間保管し、11月30日までに年次申告を提出し、死亡、重傷または重い疾病は2日以内にACCCに報告しましょう。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

貨物が到着したが、輸入者がAICISに登録していない、または8月31日までに更新していない。

対処法: 最初の輸入前に登録し、毎年更新する。最低数量はありません。

セラムにレチナール(レチナルデヒド)が含まれている。

対処法: 2026年6月27日から、消費者向け製品にはこの成分についてAICISの評価証明書が必要です。輸入前に申請するか、処方を変更する。

SPF 30の保湿剤を化粧品として出荷している。

対処法: SPF 15を超える保湿剤は、オーストラリアのスポンサーによるARTG登録が必要な治療用品です。そうでなければ、除外品(excluded goods)の限度内に収める。

成分表示が韓国語、日本語、中国語のみ、または商品名になっている。

対処法: 容器またはステッカーに、英語名またはINCI名で、所定の順序の成分表示を追加する。

ブランドが処方をオーストラリアの販売代理店に開示したがらない。

対処法: 化学品データ提供者として、機密情報をAICISに直接提出する。

ニキビの治療やメラニンを抑える美白などの表示。

対処法: こうした表示により、製品が治療用品とみなされる場合があります。表示を削除するか、TGAの規則に従う。

出典

  1. What is registration and who must register? Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS)
  2. Foreign companies and chemical data providers Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS)
  3. How much is my registration cost? Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS)
  4. Retinal (retinaldehyde) evaluation statement EVA00186 (26 June 2026) Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS)
  5. Understanding the regulation of therapeutic sunscreens Therapeutic Goods Administration (TGA)
  6. Consumer Goods (Cosmetics) Information Standard 2020 (F2020L01469) Federal Register of Legislation, Australian Government
  7. Cosmetics ingredients labelling mandatory standard Product Safety Australia, ACCC
  8. The Poisons Standard and scheduling of medicines and chemicals Therapeutic Goods Administration (TGA)
  9. Import declarations Australian Border Force (ABF)
  10. Cosmetic Products Group Standard (Amendment) Notice 2024 New Zealand Gazette (Environmental Protection Authority)

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

オーストラリアでは化粧品を製品ごとに登録する必要がありますか?

いいえ。製品の承認や届出はありません。輸入者が事業者としてAICISに登録し、すべての成分が認められたものであることを確認します。プライマリー・サンスクリーンなどの治療用品は、代わりにARTG登録が必要です。

海外ブランドはAICISに登録できますか?

はい、オーストラリアの顧客に直接販売する場合など、導入者となるのであれば登録できます。その前にARBNが必要です。オーストラリアの販売代理店が輸入する場合は、販売代理店が登録します。

SPF 50のBBクリームやファンデーションは化粧品ですか?

化粧品になりえます。SPF 4以上の色付きベースやファンデーションは、AS/NZSの日焼け止め規格を含む除外品の条件を満たせば化粧品になりえます。SPF 15を超える保湿剤は治療用品です。

オーストラリアへの適合はニュージーランドにも通用しますか?

いいえ。ニュージーランドでは代わりにEPAのCosmetic Products Group Standardが適用され、市販前承認はありません。成分スケジュール、PFAS禁止、ラベル規則は別に確認してください。

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