米国の衣料品表示(FTC):繊維組成・原産国・RN番号の書き方
米国で販売される衣料品や家庭用繊維製品の大半には、繊維の一般名称と割合で示した繊維組成、原産国、責任を負う米国企業の名称またはRN番号を記載したラベルが必要です。FTCは繊維製品表示法(Textile Act)と毛製品表示法(Wool Act)に基づいてこれらの規則を執行しており、衣料品には別のFTC規則に基づく永久ケアラベルも必要です。
公式情報での確認日:2026-10
概要
ラベルに表示する内容
ラベルには、各繊維を一般名称と重量比の割合で、多い順に記載します。1種類の繊維だけの製品は "All Wool" のように "All" と書くことができます。5%未満の繊維は通常 "other fiber" または "other fibers" にまとめますが、ウールと再生ウールは必ず名称を記載する必要があり、5%未満の繊維でも機能上の目的があれば名称を記載できます。ファスナー、ボタン、ビーズ、革パッチは計算に含めず、一部の付属品や装飾も除外できます。
ラベルには原産国と、製造業者または販売業者の身元も、社名またはFTCに登録されたRNで記載します。必要な情報はすべて英語で、読みやすく、同じ大きさの文字で、省略せずに記載しなければなりません(一部の国名は例外)。他の言語を追加しても構いません。
原産国表示の文言
- 輸入品:製品を加工または製造した国を "Made in Vietnam" のように記載します。混同を避ける必要がない限り、"Made in" は必須ではありません。
- "Made in U.S.A." は、製品が全面的に米国内で米国製の材料から作られている場合に限ります。
- 輸入生地を使って米国で製造した場合:"Made in U.S.A. of imported fabric"。
- シーツ、タオル、スカーフなどの平物は、"Made in U.S.A. of fabric made in China" のように両方を記載します。
- 2か国で加工した場合は、"Made in Sri Lanka, finished in U.S.A." のように両方の国を記載します。
- カタログやウェブサイトでは "Made in U.S.A. and Imported" か "Made in U.S.A. or Imported" とし、すべての製品が要件を満たす場合に限り "Made in U.S.A." とします。
表示位置・許容差・RN
首回りのある衣料品では、原産国ラベルは首の内側中央、両肩の縫い目の中間か、他のネックラベルの隣に付けます。その他の製品では、ウエストバンドの内側など、目立ちやすく手に取りやすい場所に付ける必要があります。原産国はラベルの表面に記載し、繊維組成と会社の身元は裏面でも構いません。ラベルは製品が消費者に渡るまで付けたままにします。
繊維の割合には3パーセントポイントの許容差があり、綿40%と表示したラベルは37%から43%までを含みます。ラベルで1種類の繊維を表示する場合は、許容差がありません。RNは、繊維製品、毛製品、毛皮製品を製造、輸入、販売、またはその他の形で取り扱う米国の事業者にだけFTCが発行します。取得は任意で、1社につき1つ、譲渡はできず、ラベルには接頭辞 "RN" を付けて記載します。製造業者はラベル情報の記録を保管し、ラベルを付け替える者は記録を3年間保管します。
手順
- 製品が対象かどうかを確認します。衣料品や家庭用繊維製品のほとんどは対象ですが、靴、帽子(ウール製を除く)、布張り家具のカバーは対象外です。
- 生地の仕入先から重量比の正確な繊維組成を入手し、一般名称を多い順に並べます。
- 製品を製造または加工する国に応じて、原産国の表記を決めます。
- 米国の輸入者に、ラベルに記載する社名またはRN番号を確認します。
- 原産国ラベルを正しい位置に縫い付け、永久ケアラベルを加え、ラベルの記録を保管します。
通常必要になる書類
- 繊維組成の試験報告書、または仕入先の生地組成表
- 繊維、原産国、会社の身元を記載したラベルのデザイン案
- ケアラベルの表示内容
- ラベル情報を裏付ける記録
よくある問題とその防ぎ方
対処法: 1種類の繊維を表示する場合は許容差がありません。各繊維を記載し、"other fiber" は機能上の意味がない5%未満の繊維にのみ使います。
対処法: 首回りのある衣料品では、原産国ラベルは首の内側中央に付けます。
対処法: RNは米国の事業者にだけ発行されます。米国の輸入者のRNまたは社名を使ってください。
対処法: ポリエステルのように一般名称とその割合を記載します。
出典
- Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts U.S. Federal Trade Commission (FTC)
規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。
国別の港コード
貿易ノート
よくある質問
米国の衣料品ラベルには何を表示する必要がありますか?
一般名称と割合で示した繊維組成、原産国、社名またはRN番号です。これとは別に永久ケアラベルも必要です。
RN番号とは何ですか?
繊維製品、毛製品、毛皮製品を取り扱う米国の事業者にFTCが発行する登録識別番号で、ラベルでは社名の代わりに使えます。
米国以外の製造業者もRNを取得できますか?
いいえ。FTCはRNを米国の事業者にだけ発行します。
繊維の割合はどのくらい正確でなければなりませんか?
3パーセントポイント以内です。ただし "100% silk" のように1種類の繊維を表示する場合は許容差がありません。
靴や帽子にも繊維ラベルは必要ですか?
靴と帽子類は繊維製品表示法(Textile Act)の対象外ですが、ウール製の帽子は毛製品の規則(Wool rules)の対象です。
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