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カナダの繊維表示規則:英仏併記の組成表示・CA番号・事業者表示

シャツやタオルから寝具やカーテンまで、カナダで販売される消費者向け繊維製品には、繊維組成を英語とフランス語の両方で示し、事業者(dealer)を特定できるラベルが必要です。この規則はTextile Labelling and Advertising Regulationsに基づき、Competition Bureau(競争局)が執行しています。事業者の名称と住所の代わりにCA識別番号を使えますが、CA番号を取得できるのはカナダの事業者だけです。

公式情報での確認日:2026-10

概要

規則Textile Labelling Act(繊維表示法)とTextile Labelling and Advertising Regulations(繊維表示・広告規則)、Competition Bureau Canada
繊維組成繊維の総質量の5%以上を占める各繊維の一般名称と割合
言語繊維名と繊維組成は英語とフランス語の両方で表示。事業者表示と原産国は二言語併記でなくてもよい
事業者表示社名と郵送先住所、またはCA識別番号("CA" に続く5桁の数字)
CA番号カナダの製造業者、加工業者、仕上げ業者、輸入者、販売業者のみ
永久ラベル10回の洗濯・クリーニングを経ても付いたまま読み取れること(シャツ、ズボン、寝具、タオル、カーテン)
許容差混紡の繊維組成では一般に5%。1種類の繊維の生地にはなし
ケベック州内で販売される製品には追加の言語要件がある

カナダの繊維ラベルに表示する内容

消費者向け繊維製品は、つまり消費者に販売される状態の繊維、糸、生地、または全部もしくは一部が繊維でできた製品は、繊維の総質量の5%以上を占める各繊維の一般名称と割合を表示しなければなりません。特定できない繊維は、割合とともに "unknown fibres"(不明繊維)、"undetermined fibres"(未確定繊維)、"miscellaneous fibres"(その他の繊維)、"mixed fibres"(混合繊維)と表示できます。繊維名と繊維組成は英語とフランス語の両方で表示する必要があります。

ラベルには事業者の特定も必要です。通常営業している場所の社名と郵送先住所、またはアルファベットのCAに5桁の数字が続くCA識別番号のどちらかを記載します。CA番号を取得できるのは、カナダの製造業者、加工業者、仕上げ業者、輸入者、販売業者などカナダの事業者だけなので、外国の製造業者は自社の名称と住所、またはカナダの輸入者や小売業者のCA番号を記載します。

問題になりやすいラベルの細かな点

許容差、対象外の製品、ケベック

混紡の繊維組成には一般に5%の許容差が認められますが、1種類の繊維の生地や、市販のダウンまたは羽毛の混紡には許容差がありません。靴、ハンドバッグ、旅行かばん、おもちゃ、スポーツウェア以外のスポーツ用品、芝生用・ビーチ用の家具、カーシート、ベビーサークルとベビーカー、ペット用品、ベルトなど、一部の製品は繊維組成の表示が免除されます。

ケベック州政府は、州内で販売される製品に追加の言語要件を設けており、その内容はOffice québécois de la langue françaiseが定めています。同じ衣料品を米国、EU、カナダに販売する輸出者は、市場ごとに繊維の名称と言語の規則が異なり、ラベルのデザイン1つで3つの市場すべてに対応できることはまれだという点に注意してください。

手順

  1. 繊維の総質量の5%以上を占める繊維をすべて、一般名称と割合で書き出します。
  2. ラベルに繊維組成を英語とフランス語の両方で記載します。
  3. 事業者表示を加えます。自社の名称と郵送先住所、またはカナダの輸入者か小売業者のCA番号です。
  4. 衣料品、寝具、タオル、カーテンには、10回の洗濯・クリーニングに耐える永久ラベルを使います。
  5. ケベック州で販売する場合は、追加の要件を確認します。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

ラベルの繊維組成が英語だけです。

対処法: フランス語の繊維名と組成を追加してください。両方の言語が必要です。

外国の製造業者がCA番号を申請しています。

対処法: CA番号はカナダの事業者だけが対象です。自社の名称と郵送先住所、またはカナダの輸入者のCA番号を使ってください。

ラベルが数回の洗濯で色あせたり外れたりします。

対処法: 少なくとも10回の洗濯・クリーニングを経ても付いたまま読み取れる永久ラベルを使ってください。

混紡品に "pure cotton"(純綿)と表示しています。

対処法: "All" や "pure" を "100%" の代わりに使えるのは1種類の繊維だけの場合に限ります。5%以上の繊維はすべて割合とともに記載してください。

出典

  1. Labelling textile requirements in a nutshell Competition Bureau Canada
  2. Detailed requirements for textile labelling: dealer information Competition Bureau Canada
  3. Guide to the Textile Labelling and Advertising Regulations Competition Bureau Canada

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

カナダの繊維製品ラベルはフランス語が必要ですか?

はい。繊維名と繊維組成は英語とフランス語の両方で表示する必要があります。事業者表示と原産国は二言語併記でなくても構いません。

衣料品ラベルのCA番号とは何ですか?

名称と郵送先住所の代わりにカナダの事業者を特定する識別番号で、アルファベットのCAに5桁の数字が続きます。

外国の会社もCA番号を取得できますか?

いいえ。CA番号を取得できるのはカナダの製造業者、加工業者、仕上げ業者、輸入者、販売業者です。外国の会社は代わりに名称と郵送先住所を記載します。

どの繊維を記載する必要がありますか?

繊維の総質量の5%以上を占める各繊維の一般名称と割合です。

カナダでは靴やバッグも繊維表示の対象ですか?

いいえ。靴、ハンドバッグ、旅行かばん、携帯用ケースは対象外の製品に含まれます。

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