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フィリピンの食品表示(AO 2014-0030):輸入者・期限・アレルゲン

フィリピンで販売される包装食品は、国産か輸入品かを問わず、栄養補助食品も含めて、包装食品の表示に関する保健省行政命令第2014-0030号(Department of Health Administrative Order No. 2014-0030)に従います。ラベルにはフィリピンの輸入者または販売者と原産国を記載し、賞味期限または使用期限を表示します。また、多くの加工食品は輸入前にFDAの製品登録証(certificate of product registration)が必要です。

公式情報での確認日:2026-10

概要

根拠法令DOH Administrative Order No. 2014-0030(保健省行政命令)、包装食品の表示に関する改正規則
対象範囲国内製造品・輸入品を問わず、栄養補助食品を含むすべての包装食品
表示事項製品名とブランド、原材料、内容量、ロット、保存方法、賞味期限または使用期限、アレルゲン
輸入者製造者およびフィリピンの輸入者または販売者の名称と住所
原産国輸入品の原産国
製品登録乳製品、穀物製品、ソース、菓子類などの加工食品は輸入前にFDA製品登録証が必要
特別規定ボトル入り飲料水や食肉加工品など、一部の製品には追加の表示事項
小包装表示面積が10 cm²未満の包装は、二次包装に情報を表示できる

フィリピンの食品ラベルに表示すべき事項

保健省行政命令第2014-0030号は、国内製造品か輸入品かを問わず、フィリピンで流通するすべての包装食品(栄養補助食品を含む)の表示を定めています。最低限の表示事項は、製品名とブランド、全原材料、内容量、製造者および輸入者または販売者の名称と住所と原産国、ロット識別、保存方法、賞味期限または使用期限、アレルゲン情報です。

ボトル入り飲料水や包装された食肉加工品など、一部の製品には追加の表示事項が必要です。表示面積が10 cm²未満の包装は、二次包装に必要な情報が表示されていれば、完全な表示が免除されます。

輸出者向けフィリピン食品ラベルのチェックリスト

輸入前の製品登録

フィリピンFDAは、乳製品、穀物製品、ソース、菓子類などの加工食品について、輸入前に製品登録証を求めています。申請は輸入者が行い、ラベルは製品書類の一部として審査されるため、初回出荷の前にラベルを確定してください。

ラベルにはフィリピンの輸入者または販売者を記載する必要があるため、他市場向けに印刷したラベルには、販売前にその情報を追加する必要があります。印刷の前に、製品がボトル入り飲料水や食肉加工品などの特別な表示事項の対象かどうかを確認してください。

手順

  1. フィリピンの輸入者または販売者と、その名称と住所を含めてラベルを確定します。
  2. 原材料、内容量、ロット、保存方法、アレルゲンを記載します。
  3. 賞味期限または使用期限と原産国を追加します。
  4. 製品が輸入前にFDA製品登録証を必要とするか確認します。
  5. ボトル入り飲料水や食肉加工品などの特別な表示事項がないか確認します。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

ラベルにフィリピンの輸入者または販売者が記載されていない。

対処法: ラベルにその名称と住所を追加してください。

賞味期限または使用期限がない。

対処法: AO 2014-0030で最低限の表示事項とされる賞味期限または使用期限を追加してください。

登録前に製品が出荷される。

対処法: 製品の種類上必要な場合は、先にFDA製品登録証を取得してください。

小さな小袋(サシェ)に完全な表示を入れる余地がない。

対処法: 表示面積が10 cm²未満であれば、二次包装に情報を表示してください。

出典

  1. Philippines: FAIRS Country Report Annual (RP2026-0009) USDA Foreign Agricultural Service
  2. Administrative Order No. 2014-0030 on Revised Rules and Regulations Governing the Labelling of Prepackaged Food Products (full text) FAOLEX, Food and Agriculture Organization of the United Nations
  3. Overview of the Philippines mandatory labelling guidelines Food and Drug Administration Philippines

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

国別の港コード

国別の食品表示要件 →

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よくある質問

フィリピンの食品表示を定めている規則は何ですか。

包装食品の表示に関する保健省行政命令第2014-0030号(Department of Health Administrative Order No. 2014-0030)です。

フィリピンの食品ラベルには輸入者の記載が必要ですか。

はい。ラベルには輸入者または販売者の名称と住所を記載し、輸入品の場合は原産国も記載します。

フィリピンの食品ラベルに期限表示は義務ですか。

はい。賞味期限または使用期限は最低限の表示事項の一つです。

フィリピンでは輸入食品にFDA登録が必要ですか。

乳製品、穀物製品、ソース、菓子類などの加工食品は、輸入前に製品登録証が必要です。

小包装にも完全な表示が必要ですか。

表示面積が10 cm²未満の包装は、二次包装に情報を表示できます。

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