米国IEEPA関税還付:CAPEでの申請方法をステップで解説
2026年2月20日に連邦最高裁判所がIEEPAは関税を認めていないと判断した後、米国税関(CBP)はIEEPA関税を利息とともに還付しています。申請できるのは輸入者(Importer of Record、IOR)のみで、ACEポータル内のCBPのCAPEツールを通じて行い、手続きは各申告が関税確定(liquidation)しているかどうかとその時期によって異なります。
公式情報での確認日:2026-09
概要
最新の動き(2026年9月時点)
これらの日程は頻繁に変わるため、行動を起こす前にCBPのIEEPA関税還付ページと通関業者に確認してください。
- 2026年2月20日:連邦最高裁判所がLearning Resources, Inc. v. Trump事件で、IEEPAは関税を認めていないと判断し、IEEPA関税は終了しました。
- 2026年4月20日:CBPが未確定の申告と関税確定から80日以内の申告を対象にCAPE(Phase 1)を開始しました。
- 2026年6月29日:CAPEの対象が事後調整(reconciliation)の対象と指定された申告にも拡大されました(CBP CSMS #69066837)。
- 2026年7月:米国国際貿易裁判所(Court of International Trade、CIT)が、提訴した輸入者の最終確定申告について再確定(reliquidation)と還付を命じ、政府は連邦巡回控訴裁判所(Federal Circuit)に控訴しました。
- 2026年8月6日:米国国際貿易裁判所が、提訴していない輸入者も対象となり得る集団訴訟(class action、V.O.S. Selections)について審理を行いましたが、9月末時点で判断は報じられていません。
- 2026年9月11日:CBPは約1,347億ドル分の還付申請を受理し、利息を含む約1,220億ドルを承認して財務省へ支払いのために送付したと発表しました。
- 2026年10月6日:CBPは、2026年7月30日までに有効な輸入者番号をCBPに提出した当事者を対象に、裁判所命令による再確定の対象となる最終確定申告についてCAPE Phase 3を開始する予定です。
還付金は誰に支払われるか
還付金は申告に記載された輸入者に支払われ、海外のサプライヤーやその先の顧客には支払われません。
米国のバイヤーが輸入者であった場合、還付金はバイヤーに支払われます。DDPで販売し自社が輸入者であった場合は、自社が申請します。還付金を分配するかどうかは契約上の商取引の問題です。輸入者はCBP Form 4811を使って、還付金の受取人として別の当事者を指定することができます。
Phase 1・2:CAPE申告の提出
CBPはこの還付金について紙の小切手を送付しないため、CAPEにアクセスできるACEセキュアデータポータルのアカウントと、ACEに登録したACH還付用の銀行口座情報が必要です。
CAPE申告は申告番号のみを記載したCSVファイルで、1ファイルにつき最大9,999件まで登録できます。CBPがテンプレートを提供しています。ACEはファイルと各申告を確認し、IEEPAの第99類の項目を除いて関税を再計算します。受理された申告は、輸入者と関税確定日ごとに1回のACH支払いで利息とともに還付されます。
申告は提出後に修正や取り下げができず、事後修正申告(post-summary correction)はIEEPA還付の手続きには使えないため、提出前にリストをよく確認してください。
関税確定から80日以上経過した申告
CBP自身の再確定権限が90日で終了するため、CAPE Phase 1は関税確定から80日以内の申告しか受け付けません。それより古い申告については、時期によって選択肢が異なります。
関税確定から180日以内であれば、輸入者はCBPに異議申立て(protest)を行い、申告を確定させないままにしておくことができます。それを過ぎると申告は最終確定となり、これまでの手続きは米国国際貿易裁判所を通じたものでした:Phase 3は、同裁判所の再確定命令の対象となる申告のためのものです。
提訴していない輸入者が還付を受けられるかどうかは、係属中の控訴と集団訴訟の結果次第です。この種の訴訟には2年の出訴期限があり、その起算日については弁護士の間でも見解が分かれているため、古い申告に多額の関税が絡む輸入者は、早めに通関・関税に詳しい弁護士に相談すべきです。
還付されないもの
対象となるのはIEEPA関税のみです。Section 232関税(鉄鋼、アルミニウム、銅、自動車、木材など)、Section 301関税、アンチダンピング関税・相殺関税、通常の関税は引き続き課されます。2026年2月から7月までのSection 122追加関税(surcharge)は、提訴した輸入者についてのみ違法と判断され、この事案は2026年9月時点で控訴審にありました。
手順
- IEEPA関税を支払った各申告について、輸入者が自社、バイヤー、通関業者のいずれであったかを確認しましょう。
- ACEのレポートまたは通関業者から、IEEPAの第99類の項目(9903.01、9903.02)を含む申告のリストを取得しましょう。
- 未確定、関税確定から80日以内、関税確定から80〜180日、最終確定というステータス別に仕分けしましょう。
- ACEにACH還付用の銀行口座情報を登録し、自社または通関業者にCAPEの権限が設定されていることを確認しましょう。
- 対象となる申告についてCAPE申告(申告番号のCSV、1ファイルにつき最大9,999件)を提出しましょう。その際、申告番号の先頭のゼロは残してください。
- 80日の期限が迫っている申告は先に提出し、関税確定から80〜180日の申告については通関業者に異議申立てについて相談しましょう。
- 最終確定した申告については、期限が切れる前に通関・関税に詳しい弁護士に訴訟とPhase 3について相談しましょう。
- ACEで受理状況と支払い状況を追跡し、帳簿やバイヤー・サプライヤーとの還付金分配の取り決めを更新しましょう。
通常必要になる書類
- IEEPAの第99類の項目を含む申告番号のリスト
- 輸入者が記載された輸入申告書(CBP Form 7501)
- 各申告の関税確定日
- CAPEにアクセスできるACEポータルのアカウント
- ACEに登録されたACH還付用の銀行口座情報
- 還付金を別の当事者が受け取る場合のCBP Form 4811
- 古い申告の場合は異議申立てや訴訟関連の書類
よくある問題とその防ぎ方
対処法: 輸入者の番号で申告するか、その申告を行った通関業者を通じて申告してください。
対処法: ACH還付情報がACEに登録されているか確認してください。CBPはこの還付金について紙の小切手を発行しません。
対処法: 関税確定から180日以内であれば通関業者に異議申立てについて、それを過ぎていれば通関・関税に詳しい弁護士に相談してください。
対処法: 11桁の申告番号が正確に保たれるよう、CSVをテキスト形式で保存してください。
対処法: 申請できるのはバイヤーのみです。還付金の分配については書面で合意してください。
出典
- IEEPA Duty Refunds US Customs and Border Protection
- Learning Resources, Inc. v. Trump (opinion, 20 February 2026) Supreme Court of the United States
- 19 U.S. Code § 1514 – Protest against decisions of Customs Service Legal Information Institute (US Code)
- 19 U.S. Code § 1501 – Voluntary reliquidations Legal Information Institute (US Code)
- 28 U.S. Code § 2636 – Time for commencement of action Legal Information Institute (US Code)
- 19 CFR 24.36 – Refunds of excessive duties, taxes, etc. eCFR
- CBP Reports Major Progress on IEEPA Refunds; CAPE Phase 3 Launches October 6 C.H. Robinson (customs broker advisory)
- CBP Launches CAPE for IEEPA Duty Refunds GHY International (customs broker)
- IEEPA Tariff Refunds: Critical Developments, Phase III Delays, and Action Steps National Law Review
- Securing Refunds for Finally Liquidated Entries Foley & Lardner
規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。
よくある質問
海外の輸出者は還付を申請できますか?
DDP取引における非居住輸入者としてなど、自らが輸入者であった場合に限られます。そうでなければ、還付金は輸入者に支払われます。
CBPはCAPEでの申告に手数料を課しますか?
CAPE申告の提出自体に手数料はかかりません。ただし、通関業者やアドバイザーは自らの業務について料金を請求する場合があります。
Section 301やSection 232の関税も還付されますか?
いいえ。今回の判断が対象とするのはIEEPAに基づいて課された関税のみです。
還付にはどのくらい時間がかかりますか?
CBPは通常、CAPE申告を受理してから60〜90日以内に利息とともに支払います。
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