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米国CBPへの事前開示(Prior Disclosure):輸入申告の誤りを調査前に是正

米国の輸入者が、過去の申告(entry)で価格を過少申告した、関税分類を誤った、または特恵を誤って適用したことに気づいた場合、正式な調査が始まる前、または調査を知らない状態で、19 CFR 162.74に基づき米国税関(CBP)に事前開示(prior disclosure)を行うことができます。あわせて不足していた関税を納付すれば、19 U.S.C. 1592に基づく罰則は、過失または重過失の場合は利息に限られ、不足関税の最大2倍または4倍にまで及ぶことを避けられます。

公式情報での確認日:2026-10

概要

規則19 CFR 162.74(事前開示)および19 U.S.C. 1592(罰則)
時期当該違反に対する正式な調査の前、または調査を知らない状態
口頭での開示10日以内にFines, Penalties and Forfeitures Officer(罰金・制裁・没収担当官)へ書面で確認する必要がある
不足している情報担当官が期間を延長しない限り、30日以内に提供する必要がある
納付開示時、またはCBPが書面で計算結果を通知してから30日以内に、関税・税・手数料の実際の損失額を納付
過失または重過失罰則は、清算日からの未納関税に対する利息に限られる
詐欺罰則は未納の関税・税・手数料の100%、関税に影響がない場合は課税価格の10%に限られる
事前開示をしない場合過失は未納関税の最大2倍、重過失は最大4倍(または課税価格の20% / 40%)、詐欺は国内価額(domestic value)まで

事前開示とは

事前開示(prior disclosure)とは、19 U.S.C. 1592または1593aの違反について、正式な調査が始まる前、または調査を知らない状態で、CBPの職員に口頭または書面で違反の事情を伝え、関税・税・手数料の実際の損失額を納付することです。口頭での開示は、10日以内にFines, Penalties and Forfeitures Officer(罰金・制裁・没収担当官)へ書面で確認しなければなりません。

正式な調査は、違反の可能性を示す情報をCBPが得たと書面で記録した日に始まります。開示の前にCBPが違反について本人に伝えた、Special Agent(特別捜査官)が違反について質問したり記録の提出を求めたりした、事前罰則通知または罰則通知が出された、あるいは貨物が差し押さえられた場合は、調査を知っていたものと推定されます。本人はこの推定に反証を試みることができます。

開示に記載すべき内容(162.74(b))

損失の納付と罰則への影響

輸入者は、開示時、またはCBPが書面で計算結果を示してから30日以内に、関税・税・手数料の実際の損失額を納付します。最終金額を納付しない場合、事前開示は認められません。CBPの計算額が$100,000を超える場合、当事者は規則に定める条件のもとで本部(Headquarters)による審査を求めることができます。CBPの承認があれば、統計的なサンプリングを用いることができます。

有効な事前開示があれば、過失または重過失に対する罰則は未納関税の利息に、詐欺に対する罰則は未納関税の100%、または関税に影響がない場合は課税価格の10%に限られます。事前開示がない場合、罰則は過失で損失関税の2倍、重過失で4倍、詐欺では貨物の国内価額(domestic value)まで及ぶことがあります。開示の範囲外の違反には、事前開示としての扱いは適用されません。

手順

  1. 過去の申告に誤りを見つけたら、その誤りについてCBPからすでに連絡を受けていないか確認します。
  2. 影響を受ける貨物、申告、港、日付と、何が誤っていたかを特定します。
  3. 162.74(b)の内容を備え、封筒に "prior disclosure" と表示した書面の開示を作成し、入港地でCBPに提出します。
  4. 開示時、またはCBPの計算通知から30日以内に、関税・税・手数料の実際の損失額を納付します。
  5. 不足している情報を30日以内に提供し、誤りの原因となった業務プロセスを改善します。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

Special Agentが記録の提出を求めた後で、輸入者が開示した。

対処法: この場合は調査を知っていたものと推定されます。誤りに気づいたら、CBPから連絡が来る前にすぐ開示しましょう。

電話だけで開示した。

対処法: 口頭での開示は、10日以内にFines, Penalties and Forfeitures Officerへ書面で確認します。

CBPの計算後も損失関税を納付していない。

対処法: CBPの書面による計算から30日以内に納付します。そうしないと事前開示は認められません。

後のCBPの検証で、ほかの誤りが見つかった。

対処法: 開示の範囲外の違反には事前開示としての扱いは適用されません。開示する前に、影響を受けるすべての申告を見直しましょう。

出典

  1. 19 CFR 162.74 - Prior disclosure Legal Information Institute (Cornell Law School)
  2. 19 U.S. Code 1592 - Penalties for fraud, gross negligence, and negligence Legal Information Institute (Cornell Law School)

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

CBPへの事前開示(Prior Disclosure)とは何ですか?

正式な調査が始まる前、または調査を知らない状態で、19 CFR 162.74に基づき通関上の違反を自主的に開示し、あわせて損失関税を納付する制度です。

罰則はどれくらい軽くなりますか?

過失または重過失の場合、罰則は未納関税の利息に限られ、詐欺の場合は未納関税の100%または課税価格の10%に限られます。

関税はすぐに納付する必要がありますか?

開示時、またはCBPが損失額を書面で計算してから30日以内に納付します。

口頭で開示できますか?

できますが、10日以内にFines, Penalties and Forfeitures Officerへ書面で確認する必要があります。

事前開示をしない場合、どのような罰則が適用されますか?

過失で損失関税の最大2倍、重過失で4倍、詐欺では貨物の国内価額(domestic value)までの罰則が科されることがあります。

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