韓国への食品輸出:MFDS海外製造業所登録と輸入検査の流れ
韓国に輸入される食品は、韓国食品医薬品安全処(MFDS)が輸入前、輸入時、輸入後の各段階で管理しています。海外製造業所は輸入申告の少なくとも7日前までに登録しなければならず、登録がなければ輸入申告は却下されます。その後、各貨物はリスクと履歴に応じて、書類検査、官能検査、精密検査または無作為抽出検査を受けます。
公式情報での確認日:2026-10
概要
輸入前
食品を輸入して販売する者、輸入申告を代行する者、他人に代わってオンラインで食品を購入する者、輸入食品を保管する者は、営業登録をしなければなりません。海外製造業所の名称、所在地、製品は、輸入申告の少なくとも7日前までに管轄のMFDS地方庁に登録する必要があり、そうでなければ輸入申告は却下されます。登録の有効期間は2年で、期限の少なくとも7日前までに更新しなければならず、変更事項は次の輸入申告の前に登録しなければなりません。
加工食品、農産物、水産物はすべての国から輸入できますが、畜産物およびそれを原料に加工した食品は、輸入衛生条件の合意を結んだ30か国の登録施設3,047か所からのみ輸入できます。MFDSは海外の施設を現地で査察することがあり、査察を拒否したり不合格になったりすると輸入が停止されることがあります。海外の製造者を事前に確認している輸入者は、優秀輸入業者として登録し、有利な条件を受けることができます。
輸入時の検査
- 書類検査:提出された書類を確認する検査で、たとえば自社製品に使う原料や研究用の食品が対象です。
- 官能検査(現場検査):製品の性状、味、におい、色、表示、包装を官能で確認します。
- 精密検査:初めて輸入される食品、国内外でハザードの問題がある食品、不適合履歴のある輸入品について行う、物理的、化学的または微生物学的な試験です。
- 無作為抽出検査:書類検査または官能検査の対象となっている食品から試料を採取します。
- 検査命令:危害のおそれがある食品や不適合率の高い食品については、認定された海外の機関を含む専門機関の検査結果を、輸入申告に添付しなければなりません。
- MFDSのOPERAシステムは、製造者と輸入者の履歴を用いて食品を格付けし、検査の種類をリアルタイムで推奨します。
輸入後
輸出国や海外メディアで危害情報が出た場合、MFDSは流通している製品を収去して検査し、不適合品は回収または押収のうえ廃棄されます。乳幼児食品、健康機能食品などの食品を販売する事業者にはトレーサビリティ(履歴追跡管理)が義務づけられており、不適合品を輸入した輸入者は教育命令を受けることがあります。
手順
- 製品が加工食品、農産物、水産物、畜産物のどれかを確認しましょう。畜産物は、対象国の承認された施設が必要です。
- 最初の輸入申告の少なくとも7日前までに、韓国の輸入者にMFDSへの貴社の製造施設の登録を依頼しましょう。
- 輸入申告に必要な製品情報と書類を輸入者に送りましょう。
- 初めての輸入では精密検査を見込み、検査命令の対象となる食品では専門機関の検査結果を手配しましょう。
- 2年後の満了の少なくとも7日前に施設登録を更新し、変更があれば次の輸入申告の前に届け出ましょう。
通常必要になる書類
- MFDSへの海外製造業所の登録
- 韓国の輸入者が行う輸入申告
- 製品情報、原材料、製造に関する詳細
- 専門機関の検査結果(検査命令の対象食品)
- 承認された施設の畜産物に関する書類
よくある問題とその防ぎ方
対処法: 輸入申告の少なくとも7日前までに、海外製造業所を登録する。
対処法: 初めての輸入は精密検査の対象となるため、時間に余裕を持ち、製品データを準備しておく。
対処法: 畜産物は、輸入衛生条件の合意がある国の登録施設からしか輸入できない。
対処法: 満了の少なくとも7日前までに更新する。そうしないと、輸入申告が却下されることがある。
出典
- Imported Food Safety Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), Korea
規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。
国別の港コード
貿易ノート
よくある質問
海外の食品工場は韓国で登録が必要ですか?
はい。海外製造業所は輸入申告の少なくとも7日前までにMFDSに登録しなければならず、登録の有効期間は2年です。
輸入申告は誰が行いますか?
韓国の輸入者が行い、輸入者自身もMFDSに営業登録をしている必要があります。
初回の貨物も検査されますか?
初めての輸入は、一般に精密検査の対象となります。
検査命令とは何ですか?
2011年から行われている措置で、危害のおそれがある食品や不適合率の高い食品については、専門機関の検査結果を輸入申告に添付しなければなりません。
どの工場の食肉製品でも韓国に輸出できますか?
いいえ。輸入衛生条件の合意がある30か国の登録施設3,047か所からのみ可能です。
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