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食品の輸入届出とは:食品衛生法第27条の手続き(検疫所・届出済証)

販売または営業の目的で日本に輸入される食品、食品添加物、器具、容器包装、おもちゃ(乳幼児用)は、輸入のたびに厚生労働大臣へ届け出なければなりません。輸入者は港を管轄する検疫所に輸入届出を行い、検疫所が書類を確認し、必要に応じて貨物を検査します。税関は、手続が完了した届出書を確認したうえで初めて貨物の輸入を許可します。

公式情報での確認日:2026-10

概要

根拠法食品衛生法第27条(輸入届出)。日本の税関は第62条にも言及
対象販売または営業の目的で輸入される食品、食品添加物、器具、容器包装、おもちゃ(乳幼児用)
届出者輸入者(輸入のたびに)
届出先輸入港を管轄するMHLWの検疫所(書面または電子)
時期通関が完了する前
衛生証明書食肉・食鳥肉製品、乳・乳製品、生食用かき、ふぐに必要
税関の確認税関は、食品衛生監視員の確認印が押された届出書を確認してから輸入を許可(関税法第70条)
例外個人使用の物品、または試験・実験用の物品

輸入届出のしくみ

食品衛生法第27条に基づき、輸入者は販売または営業の目的で食品、食品添加物、器具、容器包装を輸入するたびに、厚生労働大臣へ届け出なければなりません。おもちゃ(乳幼児用)も対象です。届出は輸入港を管轄する検疫所に行い、郵便物の場合は物品が保管されている港の検疫所に行います。方法は書面での提出、または事前に登録したうえでの電子システムの利用です。

販売または営業の目的で郵便により輸入する場合も届出が必要です。届出なしに輸入された貨物は販売も営業上の使用もできず、届出は通関が終了する前に完了していなければなりません。

検疫所が確認する事項

結果と通関

貨物が適合していれば、検疫所は手続の完了を証する印を押した届出書を返却します。これは一般に届出済証と呼ばれ、輸入者が税関に提示し、税関が確認したうえで輸入を許可します。適合しない場合は日本へ輸入できず、検疫所が違反内容を説明し、輸入者はその指示に従わなければなりません。

食肉・食鳥肉製品、乳・乳製品、生食用かき、ふぐには、輸出国政府が定められた様式で発行する衛生証明書が必要です。簡素化・迅速化された輸入の制度もあり、検疫所では事前相談を受け付けています。

手順

  1. 日本の輸入者と一緒に、その製品が販売または営業の目的で輸入される食品、食品添加物、器具、食品用の容器包装、おもちゃ(乳幼児用)のいずれかに当たるか確認します。
  2. 検疫所が確認する原材料、製造方法、使用した添加物、製造者の情報を輸入者に送ります。
  3. 製品が食肉・食鳥肉、乳製品、生食用かき、ふぐの場合は、政府発行の衛生証明書を手配します。
  4. 輸入者が通関前に、港を管轄する検疫所へ食品等輸入届出書(Notification Form for Importation of Foods)を提出します。
  5. 検査がある場合はその後に、輸入者が確認印の押された届出書を税関に提示して輸入許可を受けます。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

食品が日本に到着したが、輸入者が検疫所に届け出ていない。

対処法: 届出のない貨物は販売も営業上の使用もできません。通関が完了する前に届出を行ってください。

乳製品が政府発行の衛生証明書なしで出荷される。

対処法: 乳・乳製品、食肉・食鳥肉製品、生食用かき、ふぐには、定められた様式の衛生証明書が必要です。

輸入者が添加物に関する検疫所の質問に答えられない。

対処法: 原材料の全一覧、製造方法、添加物の詳細を事前に輸入者へ渡してください。

食品用の容器包装や調理器具が届出なしで出荷される。

対処法: 販売または営業の目的で輸入される器具や容器包装も対象です。

出典

  1. Import Procedure under Food Sanitation Act Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Japan
  2. 1802 Customs confirmation requirements concerning import restrictions in accordance with the Food Sanitation Law Japan Customs

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

国別の港コード

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よくある質問

日本で食品の輸入届出が必要な製品は何ですか。

販売または営業の目的で輸入される食品、食品添加物、器具、容器包装、おもちゃ(乳幼児用)です。

届出は誰が行いますか。

輸入者が、輸入のたびに輸入港を管轄する検疫所で行います。

個人輸入にも届出は必要ですか。

いいえ。個人使用の物品や、試験・実験用の物品には届出は不要です。迷う場合は検疫所に確認してください。

税関は何を確認しますか。

検疫所が手続の完了を証する印を押して返却した届出書です。

チェックで不適合になった場合はどうなりますか。

日本へ輸入できず、検疫所が違反内容を説明し、輸入者はその指示に従わなければなりません。

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