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ASEANの原産地証明書:Form D・Form E・AK・AJ・AI・AANZ・RCEP

ASEANの自由貿易協定にはそれぞれ専用の原産地証明書の様式があり、輸入国の税関は、正しい様式が貨物に添付されている場合にのみ低い関税を適用します。Form DはASEAN域内の貿易、Form Eは中国、Form AKは韓国、Form AJは日本、Form AIはインド、Form AANZはオーストラリアとニュージーランドとの貿易に使われます。ASEAN域内では、認定輸出者がインボイスに原産地を申告することもできます。

公式情報での確認日:2026-10

概要

ATIGA(ASEAN域内)Form D、または認定輸出者による原産地申告
ASEAN・中国(ACFTA)Form E
ASEAN・韓国(AKFTA)Form AK
ASEAN・日本(AJCEP)Form AJ
ASEAN・インド(AIFTA)Form AI
ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド(AANZFTA)Form AANZ
ASEAN・香港(AHKFTA)Form AHK
RCEPForm RCEP
発給者輸出国の発給機関
ATIGAの自己証明2020年9月20日から実施のASEAN全域自己証明(AWSC)

どの協定にどの様式を使うか

シンガポール税関とJETROは、ASEANの協定について同じ様式を挙げています。様式は産品ではなく協定によって決まるため、輸出国と輸入国を結ぶ協定がどれか、また自社のHSコードでより低い税率が得られる協定がどれかを確認します:

証明書は誰が発給するか

JETROによれば、生産者または輸出者は自国の発給機関に証明書を申請します。ASEAN各国にはそのための税関または貿易関係の機関があり、日本では申請者が日本商工会議所に登録します。ASEAN域外の国との協定では別の証明を使う場合もあり、たとえばEFTA・シンガポール協定ではインボイス上の原産地申告が認められているため、利用する協定の規定を確認してください。

Form Dに代わるATIGAの自己証明

ASEAN全域自己証明(AWSC)は2020年9月20日から実施されており、権限ある当局の承認を受けた認定輸出者は、ATIGAに基づく自らの輸出品の原産地を自己証明できます。認定輸出者は、コマーシャルインボイスに原産地申告を作成し、輸出時にそれが難しい場合は請求書(billing statement)、引渡指図書(delivery order)またはパッキングリストに作成します。AWSCは紙のForm D、e-Form Dと併存しており、輸出者はどれを使ってもかまいません。

ASEANのガイドブックはさらに、FOB価額でUSD 200以下の貨物については原産地証明が免除されること、原産地証明の有効期間は発給から12か月であること、輸出者は裏付けとなる記録を少なくとも3年間保管することを示しています。

手順

  1. 輸出国と輸入国の間の協定を特定し、自社のHSコードについてその協定の特恵税率を、RCEPなど他の協定と比較します。
  2. その協定のもとで、自社のHSコードの品目別原産地規則を確認し、それを立証する原価・材料の記録を保管します。
  3. 自国の発給機関に該当する様式を申請します。ATIGAの認定輸出者であれば、原産地申告を作成します。
  4. HSコード、品名、数量、インボイスの記載内容を、コマーシャルインボイスとパッキングリストに一致させます。
  5. 貨物が到着する前に原本または電子証明書を買主に送り、輸入者が通関時に特恵を申請できるようにします。
  6. 協定が定める期間、裏付けとなる記録を保管します。ATIGAの自己証明では最低3年です。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

誤った様式を使ったため、輸入国の税関が特恵を認めない。

対処法: 輸入者が申請する協定の様式を使います。たとえば中国にはForm E、韓国にはForm AKです。

証明書のHSコードまたは品名がインボイスと一致しない。

対処法: コマーシャルインボイスとパッキングリストと同じデータから証明書を作成します。

認定輸出者の資格がない輸出者が、ATIGAに基づく原産地申告を作成した。

対処法: AWSCで自己証明できるのは、権限ある当局の承認を受けた認定輸出者だけです。それ以外はForm Dを使います。

発給から1年以上たって証明書が提出された。

対処法: ATIGAでは原産地証明の有効期間は発給から12か月です。各協定の有効期間の規定を確認してください。

出典

  1. Forms for claiming preferential tariff treatment (August 2019) Singapore Customs
  2. Certificates of origin under ASEAN free trade agreements (Q&A) JETRO
  3. ASEAN-wide Self-Certification Guidebook ASEAN Secretariat

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

Form Eとは何ですか?

ASEAN・中国FTA(ACFTA)の原産地証明書で、ASEAN加盟国と中国の間で取引される物品に特恵関税を適用してもらうために使います。

Form Dとは何ですか?

ASEAN物品貿易協定(ATIGA)に基づく、ASEAN加盟国間の貿易のための原産地証明書です。認定輸出者は代わりに原産地申告を使えます。

ASEAN・韓国、ASEAN・日本の貿易にはどの様式を使いますか?

ASEAN・韓国FTAにはForm AK、ASEAN・日本包括的経済連携にはForm AJを使います。

これらの証明書は誰が発給しますか?

輸出国の発給機関です。ASEAN各国に担当機関があり、日本では申請者が日本商工会議所に登録します。

ASEAN全域自己証明とは何ですか?

2020年9月20日から実施されている制度で、認定輸出者がForm Dを取得する代わりに、コマーシャルインボイスなどの商業書類にATIGAの原産地を申告できます。

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