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海上運送状(SWB)の意味

海上運送状(SWB)は、海上輸送に使われる流通性のない運送書類です。運送人は書類に記載された荷受人に貨物を引き渡し、荷受人は本人であることを示すだけでよいため、仕向地に原本書類を送る必要はありません。

概要

発行者船会社、または運送人として行為するフォワーダー
流通性なし。権利証券ではなく、他の人に裏書することはできません
引渡し原本の提示なしに、記名された荷受人へ
適用規則運送人の海上運送状の約款には、CMI海上運送状統一規則(1990年)が組み込まれていることが多いです

海上運送状のしくみ

運送人は、船荷証券と同様に、貨物の受取証および運送契約の証拠として海上運送状を発行します。違いは引渡しの方法です。運送人は、原本書類なしで、本人確認により運送状に記載された荷受人に貨物を渡します。これにより国際宅配便の時間を省け、書類待ちで貨物が港に留め置かれることも避けられます。

使う場面

海上運送状は、代金を受け取るまで売主が貨物を支配する必要がない取引、つまり前払い、信頼できる買主とのオープンアカウント、同じグループ会社間の取引に向いています。記名された荷受人が先に代金を支払わなくても貨物を受け取れるため、代金が未払いの販売について売主の担保にはなりません。

海上運送状、テレックスリリース、B/L原本

テレックスリリースでは、船荷証券が発行され、その原本が出発地で運送人に返却(サレンダー)されています。海上運送状では、船荷証券はまったく発行されません。信用状取引では、海上運送状に同意する前に、信用状が流通性のない海上運送状(UCP 600第21条)を求めているかを確認してください。

関連用語

出典

公式情報での確認日:2026-10. すぐに確認するための一般的な定義であり、法律や通関に関する助言ではありません。正確な意味は国や契約によって異なる場合があります。関連する無料ツールやガイドがある用語には、そのリンクを付けています。

関連ガイド

よくある質問

海上運送状は権利証券ですか?

いいえ。貨物の受取証であり運送契約の証拠ですが、権利証券ではないため、裏書によって貨物を譲渡するために使うことはできません。

荷送人は海上運送状の荷受人を変更できますか?

CMI統一規則では、荷送人がその権利を荷受人に移転していない限り、荷受人が仕向地で貨物を請求する前に、運送人に相当の期間をおいて書面で通知することで、荷受人を変更できます。

銀行は海上運送状を受け付けますか?

UCP 600では、信用状は流通性のない海上運送状(第21条)を求めることができますが、信用状でそれを求めている必要があります。今も多くの信用状は、船荷証券の原本の全通を求めています。

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