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マレーシアのハラール認証(JAKIM):輸入品と海外認証機関のルール

マレーシアでは、輸入品をハラールと表示できるのは、商品表示(ハラールの定義)命令2011(Trade Descriptions (Definition of Halal) Order 2011)を満たす場合か、マレーシアのイスラム関連機関であるJAKIMが承認した海外のハラール認証機関の認証を受けた場合に限られます。食肉、家禽肉、その他の動物由来製品は認証が義務で、工場もJAKIMと獣医サービス局(DVS)の承認を受ける必要があります。それ以外の製品は任意ですが、強く推奨されています。

公式情報での確認日:2026-10

概要

法的根拠商品表示法2011(Trade Descriptions Act 2011)、商品表示(ハラールの定義)命令2011(Trade Descriptions (Definition of Halal) Order 2011)、商品表示(ハラールの認証と表示)命令2011(Trade Descriptions (Certification and Marking of Halal) Order 2011)
ハラール所管機関JAKIM(マレーシア・イスラム開発局)
義務の対象豚肉を除く動物由来製品とその派生品(家禽肉、牛肉、羊肉、鹿肉、牛由来ゼラチンなど)
その他の製品任意。ただし、輸入品は規則を満たすか、承認された海外の認証書を持たなければハラールと表示できない
海外の認証書JAKIMが承認した海外のハラール認証機関(FHCB)が発行。承認の有効期間は2年
食肉工場JAKIMとDVSが検査・承認。MS 1500:2009とマレーシアのハラール食肉・家禽生産プロトコル(Malaysian Protocol for Halal Meat and Poultry Productions)
輸入許可食肉と乳:MAQIS許可(Act 728)。動物由来製品:動物法1953(Animal Act 1953)に基づくDVS許可
ラベル表示承認されたFHCBの認証を受けた製品には、認証機関の名称を表示する必要がある

ハラール認証が必要になるケース

商品表示(ハラールの定義)命令2011が基準を定めています。製品に禁じられた動物の部位、ナジス(najis、不浄物)、酩酊性の物質、人体の部位が含まれていてはならず、有毒であってはならず、加工中に汚染されてもなりません。商品表示(ハラールの認証と表示)命令2011(Trade Descriptions (Certification and Marking of Halal) Order 2011)により、輸入品は、要件を満たすか、JAKIM承認の海外ハラール認証機関の認証書を持たない限り、ハラールと表示できません。

ハラール認証は一般に任意ですが、豚肉以外の動物由来製品とその派生品は、マレーシアへ輸出する前に取得することが義務です。それ以外の製品では法的要件ではありませんが、ハラールとして販売する場合は強く推奨されています。

食肉、家禽肉、その他の動物由来製品

承認された海外認証機関とラベル

JAKIMは、海外のハラール認証機関がマレーシアの手順とガイドラインを満たせるかを評価したうえで承認します。承認の有効期間は2年で、その機関はJAKIMのウェブサイトに承認済み海外ハラール認証機関(Recognised Foreign Halal Certification Body)として掲載され、毎年JAKIMに報告し、任命の期限が切れると再び監査を受けます。

マレーシアのハラールロゴは認証・表示命令2011(Certification and Marking Order 2011)の別表1に、承認された海外機関は別表2に定められています。承認された海外機関の認証を受けた製品の輸入者または製造者は、その機関の名称を製品に表示しなければなりません。

手順

  1. マレーシアで製品をハラールとして販売するかどうか、また認証が義務となる動物由来製品かどうかを判断する。
  2. 自国のハラール認証機関のうち、JAKIMの承認済み海外機関リストに載っているところを選ぶ。
  3. 食肉、家禽肉、その他の動物由来製品では、工場をDVSに登録し、MS 1500:2009に従ってJAKIMとDVSの承認を受ける。
  4. マレーシアの輸入者が、製品に必要なMAQISまたはDVSの輸入許可を取得していることを確認する。
  5. ラベルに認証機関の名称を入れ、ハラール認証書を船積書類とともに保管する。

通常必要になる書類

よくある問題とその防ぎ方

ハラール認証書がJAKIMの承認していない機関のものである。

対処法: JAKIMの承認リストにある海外のハラール認証機関を利用する。そうでなければ、ハラールと表示できない。

マレーシア向けに承認されていない工場から牛肉を出荷している。

対処法: 食肉工場はDVSに登録され、JAKIMとDVSの監査を経て承認されている必要がある。

ラベルにハラールの表示はあるが、認証機関が書かれていない。

対処法: 承認された海外機関の認証を受けた製品には、その機関の名称を表示する必要がある。

認証機関の承認が失効している。

対処法: 承認の有効期間は2年。出荷前にJAKIMの最新リストを確認する。

出典

  1. JAKIM Recognition of Foreign Halal Certification Bodies (FHCB) Ministry of Foreign Affairs Malaysia (Embassy in Santiago)
  2. Decoding the Regulatory Framework for Imported Halal Foods in Malaysia ChemLinked

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

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よくある質問

マレーシアへの輸出にハラール認証は義務ですか?

豚肉以外の動物由来製品とその派生品では義務です。それ以外の製品は任意ですが、規則を満たすか承認された認証書を持つ場合に限り、ハラールとして販売できます。

マレーシア国外で作られた製品のハラールは誰が認証できますか?

JAKIMが承認し、JAKIMのウェブサイトに掲載されている海外のハラール認証機関です。

JAKIMによる海外機関の承認はどのくらい続きますか?

2年で、毎年の報告書と、期限切れ時の再審査監査があります。

食肉工場にはどの基準が適用されますか?

MS 1500:2009とマレーシアのハラール食肉・家禽生産プロトコルで、JAKIMとDVSの監査があります。

ラベルには何を表示する必要がありますか?

承認された海外機関の認証を受けた製品では、その認証機関の名称です。

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